2009/11/08
宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!
=============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2009年11月8日 No.90-7 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 ◆INDEX─────────────────────── ┣…<宅建業の免許4> ┗…今週のスペシャル問題 <宅建業の免許5> ─────────────────────────── はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091108.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <宅建業の免許4> (4) 免許換えにより新たに交付される免許の有効期間は、 従前の免許の有効期間の残存期間のみとなる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 新しく交付された免許は、免許換えのときから5年間有効と なります。免許換えをすることによって、免許権者である知事や 大臣も変わりますよね。そこで心機一転すべてが新しくなると理 解しましょう! では、クイズ問題です~(笑) 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091108.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <宅建業の免許5> (5) 業者は、兼業の種類に変更が生じた場合は、 30日以内に免許権者に届け出なければならない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091108.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今週はここまでです。 それでは、来週をお楽しみに!!(^^) ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================



