2009/11/01
<宅建業の基礎・定義3>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!
=============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2009年11月1日 No.89-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 ◆INDEX─────────────────────── ┣…<宅建業の基礎・定義3> ┗…今週のスペシャル問題 <宅建業の基礎・定義4> ─────────────────────────── はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091101.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 (3) 宅建業における事務所とは、本店、支店と、継続的に 業務を行うことができる施設を有する場所をいう。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、うっかり○しませんでしたか~?(汗) 正確には、本店、支店と継続的に業務を行うことができる 施設を有する場所で、宅建業に係る“契約締結権限を有する 使用人”を置く場所をいいますね。まぁズバリきかれる規定 ではありませんが、一応チェックです! では、クイズ問題です~(笑) 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091101.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (4) 1の都道府県内でのみ宅建業を営むときは、都道府県 知事(今後すべて「知事」と略す)の免許を、2以上の 都道府県で宅建業を営むときは、国土交通大臣(今後す べて「大臣」と略す)の免許を受けなければならない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091101.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今週はここまでです。 それでは、来週をお楽しみに!!(^^) ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================


