宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!  RSSを登録する

【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/11/01

<宅建業の基礎・定義3>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
		       ~てっとり早く合格しよう~
                    2009年11月1日 No.89-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

◆INDEX───────────────────────
┣…<宅建業の基礎・定義3>
┗…今週のスペシャル問題 <宅建業の基礎・定義4>
───────────────────────────
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091101.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。

(3)
宅建業における事務所とは、本店、支店と、継続的に
業務を行うことができる施設を有する場所をいう。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、うっかり○しませんでしたか~?(汗)
正確には、本店、支店と継続的に業務を行うことができる
施設を有する場所で、宅建業に係る“契約締結権限を有する
使用人”を置く場所をいいますね。まぁズバリきかれる規定
ではありませんが、一応チェックです!


では、クイズ問題です~(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091101.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(4)
1の都道府県内でのみ宅建業を営むときは、都道府県
知事(今後すべて「知事」と略す)の免許を、2以上の
都道府県で宅建業を営むときは、国土交通大臣(今後す
べて「大臣」と略す)の免許を受けなければならない。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/091101.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪

いかがでしたか?
今週はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)


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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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