2009/10/29
<宅建業の基礎・定義>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!
=============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2009年10月29日 No.89-3 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 はい、本試験から10日あまり経ち、10月もすでに 終わろうとしていますね。 ホント、早いもんです~(汗) 今回より、新たに来年度宅建試験合格に向けて、 基礎力のチェックから行っていきたいと思います。 最初の科目は宅建業法です。 今年から20問とボリュームもアップされましたが、 来年度の試験対策としても、やっぱり基礎力の充実 が一番重要です。 そうです。 100%ではなく、120%の理解を目指しましょう! これなくして、問題演習をくり返し行っても、 限界がありますよ。 では、いつものように、しばらくは、1問1答で 気楽にチャレンジしていきましょう! <宅建業の基礎・定義> (1)宅地建物取引業法(今後はすべて「業法」と略す)における 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地と、都市計画法による 市街化区域内の土地のことである。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× いきなりですが、典型的なひっかけ問題ですね。市街化区域 内ではなく、用途地域内となります。市街化区域には必ず用途 地域を定めますから、○したくなりますよね。 でも、用途地域は、非線引き区域や準都市計画区域にも 定めることができますから、答としては×なのです。 はい、宅建業法は、細かく完璧にしましょう! 目指せ、A型人間!(笑) ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================


