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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/10/29

<宅建業の基礎・定義>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
		       ~てっとり早く合格しよう~
                    2009年10月29日 No.89-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

はい、本試験から10日あまり経ち、10月もすでに
終わろうとしていますね。
ホント、早いもんです~(汗)

今回より、新たに来年度宅建試験合格に向けて、
基礎力のチェックから行っていきたいと思います。

最初の科目は宅建業法です。
今年から20問とボリュームもアップされましたが、
来年度の試験対策としても、やっぱり基礎力の充実
が一番重要です。

そうです。
100%ではなく、120%の理解を目指しましょう!

これなくして、問題演習をくり返し行っても、
限界がありますよ。

では、いつものように、しばらくは、1問1答で
気楽にチャレンジしていきましょう!


<宅建業の基礎・定義>

(1)宅地建物取引業法(今後はすべて「業法」と略す)における
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地と、都市計画法による
市街化区域内の土地のことである。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
いきなりですが、典型的なひっかけ問題ですね。市街化区域
内ではなく、用途地域内となります。市街化区域には必ず用途
地域を定めますから、○したくなりますよね。
 でも、用途地域は、非線引き区域や準都市計画区域にも
定めることができますから、答としては×なのです。
 はい、宅建業法は、細かく完璧にしましょう!
目指せ、A型人間!(笑)


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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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