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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/07/05

宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
		       ~てっとり早く合格しよう~
                     2009年7月4日 No.72
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
まぐまぐのシステムメンテナンスのため
水・木・金とメルマガをお届けできなくて、申し訳ありません。
今号に3~6までを掲載しています。
明日は通常通り「日曜日号」をお届けします。

<国土利用計画法3>

(3)停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、
停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出を
しなければならない。
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↓
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↓
↓
↓
(答)×
停止条件付き契約の場合、最初に契約したときに届出
が必要となります。条件が成就したときにもう一度届け
出る必要はありません。なぜなら条件の成就は、契約の
締結ではないからですぞぉ。 


<国土利用計画法4>

(4)土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団
体である場合は、その契約について届出をしなければな
らないが、勧告されることはない。
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
取引の当事者の一方が、国又は地方公共団体のときは、
適用除外のパターンですね。だから、届出そのものが不要と
なりますぞぉ。また、地方公共団体ですから
市町村も含まれますね。
ちなみに農地法の適用除外規定では市町村は
含まれませんので、セットで押さえておきましょう。
紛らわしい箇所ですから~


<国土利用計画法5>

(5)事後届出においては、土地に関する権利の移転等の
対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価
の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を
欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
↓
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
“著しく適正を欠く・・・”とくると、かなり考えてし
まいますね。でも、勧告されません。事後届出はあくまで、
価格についてはノータッチです。契約も終わって代金の支払いも
終了しているでしょうね。それを今さら“代金が高い”とか
言われても、話しがややこしいですよね。
ちょいと現実的に考えれば直ぐに答は出ますぞぉ。
じゃあなぜ価格を届け出るのか?これは、価格が安定し
ているときはいいですが、
3,000万円⇒3,500万円⇒4,000万円と上昇してくると
「そろそろ注視区域に指定するか?」
といった判断材料として使用するためですね。


<国土利用計画法6>

(6)事後届出に係る土地の利用目的について、
京都府知事から勧告を受けたAが勧告に従わなかった場合、
京都府知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効に
することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
勧告って何ですか?
はい、実は、単なる行政指導であって、
拘束力を持たないですね。
よって、契約を無効にすることなどできませんぞぉ。
だからこそ、「無視されちゃいました~」と公表するのです。

●………‥‥‥‥‥悠々からのお知らせです‥‥‥‥‥…………●
お待たせしました!
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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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