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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/06/30

<国土利用計画法2>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年6月30日 No.72-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!

<国土利用計画法2>

(2)土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受が
なければ、事後届出が必要になることはない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
交換契約とくれば、一瞬迷いますね。でも民法でも、
宅建業法でも、売買契約と同じように扱ってきましたよね。
それでいいのです(笑)。
はい、交換契約に該当すれば、金銭の授受に関係なく、
事後届出が必要となります。


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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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