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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/06/29

<国土利用計画法1>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年6月29日 No.72-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

さて、昨日の「スペシャル問題」はわかりましたか?
今からでもメールで解答を受付中なんで
わかった方も、わからなかった方もメールくださいね(^_^)
解説と解答を返信します。

今週も1日1問、そして日曜日にはスペシャル問題付を
配信します。
今週も頑張っていきましょう〜♪


突然ですが、皆さん!
間もなく受験願書の配布が始まりますよ!

はい、7月1日(水)から全国いっせいに願書の
配布と本試験の受付がスタートします。

配布場所は都道府県によってかなり状況が違いますね。

県庁や協会に取りに行かなければ
ならないところ、
書店に並べているところ〜
色々ありますよ。

まずはご自分の都道府県がどんな具合か
しっかり確認しておいて下さい。

で、なるたけ早く受験手続をやってしまいましょう!

実際に受験料を納めて申込みをすると、
いやでも本気モードになっていきます。

そうです。
そろそろ
本気モードでいきましょう!!!


では、今回もがんばっていきましょう!(^^)

<国土利用計画法1>
(1)Aが所有する準都市計画区域内に所在する
面積7,000平方メートルの土地について、Bに売却する契約を
締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
国土法の届出(事後届出)に関する問題です。
面積だけで解決できそうですね。準都市計画区域においては、
10,000平方メートル以上の取引の場合に届出が必要となりますね。
よって7,000平方メートルなら届出は不要ですぞぉ。
ちなみに、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化調整区域
と非線引き区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では
10,000平方メートル(1ha)以上となりますね。2×5=10と
押さえましょう!

●………‥‥‥‥‥悠々からのお知らせです‥‥‥‥‥…………●
お待たせしました!
悠々先生が書き下ろした、「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!!」
オリジナル合格マニュアルが
【法令上の制限編】【その他法令編】
の2分野を加えました。
詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag

お得なセット販売も開始しました。
また7月10日(金)までは、
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特典付での販売となりますのでお見逃しなく!

長年の経験を元に、「分りやすさ」を追求した合格マニュアルです。
コンセプトはズバリ、「中学生でもわかるように!」です。
今年度の発売に先がけ、15歳の少年・Mr.ハルサメ君に使ってもらい、
見事、平成20年度日本最年少合格者となりました!
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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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