2009/06/29
<国土利用計画法1>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年6月29日 No.72-1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 さて、昨日の「スペシャル問題」はわかりましたか? 今からでもメールで解答を受付中なんで わかった方も、わからなかった方もメールくださいね(^_^) 解説と解答を返信します。 今週も1日1問、そして日曜日にはスペシャル問題付を 配信します。 今週も頑張っていきましょう〜♪ 突然ですが、皆さん! 間もなく受験願書の配布が始まりますよ! はい、7月1日(水)から全国いっせいに願書の 配布と本試験の受付がスタートします。 配布場所は都道府県によってかなり状況が違いますね。 県庁や協会に取りに行かなければ ならないところ、 書店に並べているところ〜 色々ありますよ。 まずはご自分の都道府県がどんな具合か しっかり確認しておいて下さい。 で、なるたけ早く受験手続をやってしまいましょう! 実際に受験料を納めて申込みをすると、 いやでも本気モードになっていきます。 そうです。 そろそろ 本気モードでいきましょう!!! では、今回もがんばっていきましょう!(^^) <国土利用計画法1> (1)Aが所有する準都市計画区域内に所在する 面積7,000平方メートルの土地について、Bに売却する契約を 締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 国土法の届出(事後届出)に関する問題です。 面積だけで解決できそうですね。準都市計画区域においては、 10,000平方メートル以上の取引の場合に届出が必要となりますね。 よって7,000平方メートルなら届出は不要ですぞぉ。 ちなみに、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化調整区域 と非線引き区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では 10,000平方メートル(1ha)以上となりますね。2×5=10と 押さえましょう! ●………‥‥‥‥‥悠々からのお知らせです‥‥‥‥‥…………● お待たせしました! 悠々先生が書き下ろした、「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!!」 オリジナル合格マニュアルが 【法令上の制限編】【その他法令編】 の2分野を加えました。 詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag お得なセット販売も開始しました。 また7月10日(金)までは、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 特典付での販売となりますのでお見逃しなく! 長年の経験を元に、「分りやすさ」を追求した合格マニュアルです。 コンセプトはズバリ、「中学生でもわかるように!」です。 今年度の発売に先がけ、15歳の少年・Mr.ハルサメ君に使ってもらい、 見事、平成20年度日本最年少合格者となりました! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag ●………‥‥‥‥‥・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥…………● ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================



