宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!  RSSを登録する

【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/28

<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等7>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!

===============================
 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年6月28日 No.71-7
===============================
こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
m_support@office-oto.com
までメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。

ではまず、今日の1問いってみましょう!


<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等7>

(7)工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
住宅は工業専用地域においてのみ建築することができません。
やっぱりコンビナートの横には住みたくないですよね。
病院と大学は共通規定です。
低層住居専用地域と、工業、工業専用地域に
建築することはできません。


では、今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
m_support@office-oto.com
までメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(8)
建築物の敷地が第1種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、
当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、
その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、
カラオケボックスを建築することができる。
↓
解答送信用アドレス
m_support@office-oto.com
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)

●………‥‥‥‥‥悠々からのお知らせです‥‥‥‥‥…………●
お待たせしました!
悠々先生が書き下ろした、「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!!」
オリジナル合格マニュアルが
【法令上の制限編】【その他法令編】
の2分野を加えました。
詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag

お得なセット販売も開始しました。
また7月10日(金)までは、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
特典付での販売となりますのでお見逃しなく!

長年の経験を元に、「分りやすさ」を追求した合格マニュアルです。
コンセプトはズバリ、「中学生でもわかるように!」です。
今年度の発売に先がけ、15歳の少年・Mr.ハルサメ君に使ってもらい、
見事、平成20年度日本最年少合格者となりました!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag
●………‥‥‥‥‥・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥…………●


=============================================================
☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
=============================================================
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る