2009/06/28
<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等7>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年6月28日 No.71-7 =============================== こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。 はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 答えが分かった方は○か×を、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 m_support@office-oto.com までメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 ではまず、今日の1問いってみましょう! <用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等7> (7)工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 住宅は工業専用地域においてのみ建築することができません。 やっぱりコンビナートの横には住みたくないですよね。 病院と大学は共通規定です。 低層住居専用地域と、工業、工業専用地域に 建築することはできません。 では、今回のスペシャル(?)問題! 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と m_support@office-oto.com までメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (8) 建築物の敷地が第1種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、 当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、 その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、 カラオケボックスを建築することができる。 ↓ 解答送信用アドレス m_support@office-oto.com お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、来週をお楽しみに!!(^^) ●………‥‥‥‥‥悠々からのお知らせです‥‥‥‥‥…………● お待たせしました! 悠々先生が書き下ろした、「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!!」 オリジナル合格マニュアルが 【法令上の制限編】【その他法令編】 の2分野を加えました。 詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag お得なセット販売も開始しました。 また7月10日(金)までは、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 特典付での販売となりますのでお見逃しなく! 長年の経験を元に、「分りやすさ」を追求した合格マニュアルです。 コンセプトはズバリ、「中学生でもわかるように!」です。 今年度の発売に先がけ、15歳の少年・Mr.ハルサメ君に使ってもらい、 見事、平成20年度日本最年少合格者となりました! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 詳細は→→→ http://office-oto.com/takken-manual/?mag ●………‥‥‥‥‥・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥…………● ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================


