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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/06/27

<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等6>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年6月27日 No.71-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!


<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等6>

(6)
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合については、
その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が
適用される。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
建築物にとっては、火事は絶対に避けなければならないですね。
よって、火事に関する規定はなるたけ厳しい方にルール化される
流れになりますぞぉ。問題文にように建築物が防火地域や準防火地域、
またどちらでもない地域にまたがっている場合、原則は、
より厳しい方の規定に従います。よって、準防火地域ではなく、
防火地域の規定が適用されることになります。

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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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