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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/06/23

<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等2>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年6月23日 No.71-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

早速、今日の1問いってみましょう!


<用途制限、高さ制限、防火・準防火制限等2>

(2)
建築物が第1種中高層住居専用地域と第2種住居地域
にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が
第2種住居地域内に存するときは、
当該建築物に対して北側斜線制限は適用されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

(答)×
建築物が2つの用途地域にまたがっている場合ですね。高さ制限については、
敷地の過半をどの地域が占めているかは関係ないですぞぉ。
建築物が実際に属しているそれぞれの地域の制限を受けることになります。
よって、第1種中高層住居専用地域に属する部分は、
北側斜線制限を受けることになります。

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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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