2009/06/21
<道路、建ぺい率、容積率7>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年6月21日 No.70-7 =============================== こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。 はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 答えが分かった方は○か×を、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 m_support@office-oto.com までメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 ではまず、今日の1問いってみましょう! <道路、建ぺい率、容積率7> (7) 第2種低層住居専用地域内に指定されている区域内の 土地においては、高さが9mを超える建築物を建築する ことはできない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、前問に続き低層住居専用地域(1種+2種)限定のルールです。 低層住居専用地域では、10m又は12mのうち都市計画で 定められた高さの限度を超えてはならないというルールになりますね。 せいぜい3階建くらいに留めたいということです。 では、今回のスペシャル(?)問題! 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と m_support@office-oto.com までメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (8) 用途地域のうち、第1種低層住居専用地域については、 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市 計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの 限度を定めなければならない。 ↓ 解答送信用アドレス m_support@office-oto.com お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、来週をお楽しみに!!(^^) ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================



