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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/06/21

<道路、建ぺい率、容積率7>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年6月21日 No.70-7
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こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。

はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
答えが分かった方は○か×を、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
m_support@office-oto.com
までメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


ではまず、今日の1問いってみましょう!

<道路、建ぺい率、容積率7>

(7)
第2種低層住居専用地域内に指定されている区域内の
土地においては、高さが9mを超える建築物を建築する
ことはできない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、前問に続き低層住居専用地域(1種+2種)限定のルールです。
低層住居専用地域では、10m又は12mのうち都市計画で
定められた高さの限度を超えてはならないというルールになりますね。
せいぜい3階建くらいに留めたいということです。



では、今回のスペシャル(?)問題!
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
m_support@office-oto.com
までメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)



(8)
用途地域のうち、第1種低層住居専用地域については、
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市
計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの
限度を定めなければならない。
↓
解答送信用アドレス
m_support@office-oto.com
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)

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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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