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【宅建合格仕事人】悠々先生が送る、宅建に「初心者からてっとり早く合格する」秘訣!
一問一答や過去問題解説で合格をサポートします。平成20年度宅建全国最年少合格者・「ハルサメ君」も活用した【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】

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2009/06/17

<道路、建ぺい率、容積率3>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.70-3

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
		       〜てっとり早く合格しよう〜
                     2009年6月18日 No.
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。
早速、今日の1問いってみましょう!

<道路、建ぺい率、容積率3>

(3)容積率の算定に当たり建築物の延べ面積の3分の1を
限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入
しないという特例は、住宅以外の用途に供する部分を有
する建築物には適用されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
"地下室〜住宅の用途"はキーワードではありますが、
これで解答しますと痛い目に合いますぞぉ。住宅以外の
用途をもつ建築物、例えば、事務所や喫茶店を併用して
ような場合です。この場合は、特例を一切適用せず!と
いうルールではなくて、建築物のうち、住宅部分のみが
計算の対象となって、住宅以外の部分は計算から除外さ
れるというルールになりますぞぉ。 


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☆発 行
   office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/
▼オフィシャル ブログ
 「15歳、宅建に挑戦!」
    http://takken-harusame.office-oto.com/  
☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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