2009/06/17
<道路、建ぺい率、容積率3>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.70-3
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年6月18日 No. =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 早速、今日の1問いってみましょう! <道路、建ぺい率、容積率3> (3)容積率の算定に当たり建築物の延べ面積の3分の1を 限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入 しないという特例は、住宅以外の用途に供する部分を有 する建築物には適用されない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× "地下室〜住宅の用途"はキーワードではありますが、 これで解答しますと痛い目に合いますぞぉ。住宅以外の 用途をもつ建築物、例えば、事務所や喫茶店を併用して ような場合です。この場合は、特例を一切適用せず!と いうルールではなくて、建築物のうち、住宅部分のみが 計算の対象となって、住宅以外の部分は計算から除外さ れるというルールになりますぞぉ。 ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================


