2009/06/15
<道路、建ぺい率、容積率1>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.70-1
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年6月15日 No.70-1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 さて、昨日の「スペシャル問題」はわかりましたか? 今からでもメールで解答を受付中なんで わかった方も、わからなかった方もメールくださいね(^_^) 解説と解答を返信します。 今週も1日1問、そして日曜日にはスペシャル問題付を 配信します。 今週も頑張っていきましょう〜♪ 突然ですが、皆さん! 「ワンガリ・マータイさん」をご存知ですか〜? はい、ケニアの有名な環境保護活動家です。 私たち日本人にもとってもゆかりのある方ですよ。 マータイさんの有名な言葉は、 何と「MOTTAINAI」です。 読めました〜? そうです。日本語の「もったいない」です。 マータイさんは、日本人の「もったいない」 という言葉を知って感銘を受けたそうです。 その後、「MOTTAINAI」キャンペーンを 展開されているようです。 ちょっとうれしくなる話しですが、 同時に、やっぱり、モノは大切に少しでも、 長持ちするように使いたいものですね! では、今回もがんばっていきましょう!(^^) <道路、建ぺい率、容積率1> (1) 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現 に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による 道路は、特定行政庁の指定がなくとも、建築基準法上の 道路とみなされる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、通称「2項道路」と呼ばれている道のことですね。 実務上よく使う言葉ですからできれば覚えておきましょう。 建築基準法が施行されたのは、昭和25年です。 そんなに古くないですね。 ルールとしては、その当時、すでに建築物が立ち並んで いたような場合は、例外的に道路とみなされるということです。 当然ですね。 後から法律ができて急に"道路"ではないと言われても 以前から住んでいる人は困るだけですよね。 ただし、無条件ではないです。 特定行政庁の指定が必要となりますぞぉ。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================



