2009/06/14
<建築確認・単体規定7>宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!・・・ No.
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 009年6月13日 No.69-7 =============================== こんにちは、【宅建合格仕事人】の悠々です。 はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通(笑)にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 答えが分かった方は○か×を、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 m_support@office-oto.com までメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 ではまず、今日の1問いってみましょう! <建築確認・単体規定7> (7) 高さが25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、 非常用の昇降機を設けなければならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 非常用昇降機の設置義務は25mではなく、31mを超える場合です。 ここはぜひ避雷設備とセットでおさえましょう。 ・高さ20mを超える建築物⇒避雷設備が必要! ・高さ31mを超える建築物⇒非常用昇降機が必要! 語呂合わせで一発!こんなのはいかが〜?(笑) 「二十歳(20)になっても雷の怖い娘はエレベーターの 中でサーティーワン(31)のアイスを食べる」 では、今回のスペシャル(?)問題! 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と m_support@office-oto.com までメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (8) 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000平方メートル を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、 かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内と しなければならない。 ↓ 解答送信用アドレス m_support@office-oto.com お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、来週をお楽しみに!!(^^) ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ▼オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html =============================================================



