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2009/10/15

遺言書の必要性 3

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                                   2009.10.15
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  NO.15

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新都心相続サポートセンター代表の中山です。
すっかり街はキンモクセイの香り漂う秋めいた日よりになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

秋は実りの秋・学問の秋。
では、【実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!】早速はじめましょう。

ぜひ、 最後までお付き合いくださいね。


◆目次◆
1遺言書を書くことの必要性 3
2ポイント整理
3トピック
4メルマガ紹介
5編集後記

■相続現場からのリポート         

☆遺言書を書くことの必要性 3 ☆

最近、頻繁に雑誌などでも、「相続」の話題が取り上げられています。
中には、金融や経済情報を中心に取り上げる雑誌にも「相続」問題を取り上げられているものがあります。
それだけ、世間の(情報取得)需要があるということでしょう。

そこで今回は、「相続」問題の中心論点となる「相続争い&その防止策」について見ていくことにします。
「相続争い」は他人事と考えている方も「相続争い」の実態を理解できれば、その対策としての遺言書を
書く必要性も理解できるはずです。

では、まず、日本における「相続争い」の実態について見ていきましょう。

 下記のデータを見てください。家庭裁判所に毎年申し立てられる遺産分割に関する申立件数です。

遺産分割処分申立件数
年	H元年	H5年	H10年	H15年	H17年	H18年
件数	5,262	7,434	8,708	11,556	11,999	12,614
最高裁判所 司法統計より抜粋

この表を見てお気付きのとおり、遺産分割調停事件の件数は年々増え続けており、平成18年には平成元年の2,4倍になっています。

このように“争族”(相続争い)は年々増加傾向にあります。

また、このように顕在化した件数は、氷山の一角に過ぎず、潜在件数も含めると実数は、数十倍になるのでは
ないかと思われます。
なぜなら、調停にまで発展するものは、当事者では如何ともすることができず、やむを得ず公権力の援助を
得ようとしていると考えられるからです。

遺産分割のほとんどは、程度の差こそあれ「相続揉め」を起こし、疲弊しながら何とか分割協議を完了させて
いるのが実情と思われます。

確かな数字は無いのですが、私の20年間の実務を通しての感覚から申せば、「すんなり終わる遺産分割」と
「相続揉めの末の遺産分割」の比率は80:20ぐらいではないかと思います。10件中7、8件が相続揉め案件だと
いっても過言ではないように思います。

この現実をとらえると、何らかの方策が必要なことが理解できます。
そして、「相続争い(揉め)」防止策に特に有効なのが、生前贈与と遺言書作成です。
ただ、これらの方策も、ただ漠然と企図したのでは、有効に作用するかどうか疑問です。
これらの方策(生前贈与と遺言書)は、工夫して用いることにより、より効力を発揮します。

なぜなら、これらの方策は、心をもった人(相続人)に対して施すものだからです。
ですから、相続人の心に響くような対策が必要なのです。
法律を盾に押しつけるような内容の遺言書は、相続人の反感を買い、かえって揉め事の引き金にさえなることがあります。

孫子の言葉「相手を知り己を知れば百戦して危うからず。」

これを相続に当てはめるならば、「相続人の心を知り、自分が相続人に対して何をすべきかを知れば、
円満に相続(遺産分割)が完了する。」と言い換えられます。

つまり、遺言書の内容は、法律にばかり頼るのではなく、相続人の心に響く内容とすることが第一だということです。

このことを念頭に置き、相続対策を進められたら、きっとその方のご家庭は、相続争いとは、無縁の【円満相続】を
実現されることでしょう。

※なお、更に詳しく争族の実情、事前対策、円満相続のための遺言書作成方法についてお知りになれらたい方は、
拙著「愛する家族を相続争いから守る【遺言書】 の書き方」に詳細が記述されてありますので、ご精読ください。



■ 【ポイント整理】             

1 法律では、相続争い(揉め)を防ぐことはできない。
2 遺言書は、遺言者の意思の表明だけに相続争い防止の効果も期待できる。
3 そのためには、財産分配だけを遺言書に遺すのではなく、想いを言葉にして遺すことが重要。

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■編集後記      

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
ここのところバタバタしていて発行がだいぶ遅れてしまいました。
できるだけマメに配信していきたいと思っておりますので、
何卒、お付き合いください。

ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。

では、次号をお楽しみに!               (中山)

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発行責任者 新都心相続サポートセンター 中山広仁
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