2009/07/17
遺言書を書くことの必要性 2
●相続(争族)対策は万全ですか? 現代は、一般家庭でも争族(相続争い)が起こる時代です。 愛する家族を相続争いから守るためには事前の対策が重要です。 新都心相続サポートセンターでは、 あなたにあった争族対策ツールをご用意しています。 ■自分で勉強して争族対策をしたい方用。 ◆今までなかった画期的な遺言書作成案内本! 好評販売中!! 販売価格800円(送料120円別)。 ぜひ、この機会にご購読を! 小冊子の詳細とご注文方法はこちらから ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ http://www.souzoku-saport.com/sub7-5.html ■いろいろ勉強して自分で遺言書を書いたけど、法的に有効か どうかちょっと不安な方用。 ◆どうしても自分で遺言書を書きたい方に強い味方!遺言書添削サービス サービスの詳細と申込み方法はこちらから ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ http://www.souzoku-saport.com/sub7-6.html ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 2009.7.17 実例から学ぶ 遺言・相続の成功法! NO.14 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 新都心相続サポートセンター代表の中山です。 梅雨が明け酷暑が続く毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか? もうすぐ夏休み。我が家もにぎやかになりそうです。 夏を無事乗り越えるためには、滋養と休養でしょうか。 では、【実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!】早速はじめましょう。 ぜひ、 最後までお付き合いくださいね。 ◆目次◆ 1 遺言書を書くことの必要性 2 2 ポイント整理 3 トピック 4 メルマガ紹介 5 編集後記 ■相続現場からのリポート ☆遺言書を書くことの必要性 2 ☆ ご存じのように、マイケルジャクソンさんが先月亡くなり、 その遺言書についても話題になりました。 欧米では、遺言書を書くことが当たり前になっています。 自分が築いた財産は、自分の意思でどうするか決める。 こういった考えが通念になっているのでしょう。 一方、日本では、どうでしょうか? 法律で、相続については定められているから、それに従えばよいと 考えている方が多いのではないでしょうか。 先日、お話した不動産会社社長のひとことがこのことを象徴しています。 「地主さんのほとんどが、お上(が作った法律)に任せればいいと考えているよ。」 でも、お上が作った法律は、家庭内の相続揉めを防いではくれません。 その社長いわく、「このあたりの相続の8割は揉めてるよ。 遺言書を遺せばいいのにね。」 遺された家族は、遺言書があれば、先代の意思を知り、 できるだけ其の意志を尊重しようとするのではないでしょうか。 もちろん、遺言書は、万全ではありません。 でも、あるとないとでは、その先の相続手続きの進行に雲泥の差が生じます。 なぜなら、遺言書があれば、その遺言書を基に相続人がそのとおりにすべきか 否かを考えることになり、良いにつけ悪気に着け、相続手続きの道標になるからです。 そして、ただ単に財産分配についてのみ遺言するのではなく、 あなたの想いを言葉にして遺言書に遺せば、その言葉が、 相続人の胸に共鳴し、良い方向へ導くことになるでしょう。 ぜひ、遺言書を遺していただきたいと思う所以です。 ■ 【ポイント整理】 1 法律では、相続争い(揉め)を防ぐことはできない。 2 遺言書は、遺言者の意思の表明だけに相続争い防止の効果も期待できる。 3 そのためには、財産分配だけを遺言書に遺すのではなく、想いを言葉にして遺すことが重要。 ■メルマガ紹介 ◎笑った後はほのぼのと、そして、時にはジーンと旅のエッセイ集。 癒しの旅ナビ 仕事に疲れた時、彼(彼女)とケンカした時 きっと、あなたを朗らかな気分にしてくれますよ! 癒しの旅ナビ は、 まぐまぐから好評配信中! http://www.mag2.com/m/0000230870.html ■編集後記 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 ここのところバタバタしていて発行がだいぶ遅れてしまいました。 できるだけマメに配信していきたいと思っておりますので、 何卒、お付き合いください。 ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。 では、次号をお楽しみに! (中山) ※当メルマガは、転送フリーです。ためになる情報を教えてあげたい方や 困っている方へどんどん転送してあげてください。 実例から学ぶ 遺言・相続の成功法! 発行責任者 新都心相続サポートセンター 中山広仁 公式サイト http://souzoku-saport.com 問い合わせ info@souzoku-saport.com 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000266422.html Copyright (株)新都心相続サポートセンター All Rights Reserved


