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2008/06/29

実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!

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                          2008.6.29
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  NO5

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こんにちは。新都心相続サポートセンター代表の中山です。

我が家では、現在エコがおおはやりです。
電気がつけっぱなしの時は、子供たちが、“エコ”といって
こぞって消しに行きます。
水道もそうです。洗たく機の水は、風呂の残り湯を当番を
決めて汲んでいます。限りある資源、自然の恵み環境すばしい
まま後世に伝えたいですね。
この小さな積み重ねが将来につながると信じています。


さて、今回の実例から学ぶ 遺言・相続の成功法! NO5では、
債務の遺産分割協議の有効性について考えてみたいと思います。

では、“実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!”NO5いよいよ始まりです。


◆目次◆
1 相続現場からのリポート
【事例】債務は兄が引き継いだはずなのに!?なぜ?私に督促が?

【対応】相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?

2 ポイント整理
3 トピック
4 メルマガ紹介
5 編集後記

■相続現場からのリポート              

【事例】  債務は兄が継いだはずなのに!?なぜ?私に督促が?

大久保佳代(仮名)さんの父親が亡くなったのは、3年前のこと。
相続人は母好江さんと兄の昌史さん、そして佳代さんの3人です。
3人で遺産分割協議をし、母の好江さんが現金800万円、お兄さんが
住宅と敷地、佳代さんが現金300万円を相続することで合意しました。

また、負債として住宅ローンが残り10年ありましたが、兄の昌史さんが
引き継ぐことで合意しました。

それから3年が経ったある日銀行から、佳代さんのもとへ突然連絡があり、
ローンの 残債の一部を支払うよう求められ困っているとのこと。



【対応】  相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?

遺言書がない場合、相続人間で話し合い自由に遺産を分割することが
できます。
この場合、法定相続分に従わず自由に相続分を決めることが可能です。

これは、プラスの遺産であろうとマイナスの遺産(債務)であろうと構いません。

ただし、債務の場合は、債権者(銀行)と話し合い、債権者の承諾を
貰わないと法定相続分の債務が承継されたことになり、母の好江さんも
佳代さんも債務を免れることはできません。

もし、兄昌史さんが一人で住宅ローン全部を承継するのであれば、債権者で
ある銀行に、母好江さんと佳代さんの債務を免除してもらい昌史さんが全部
引き受ける旨(免責的債務引受けといいます)を認めてもらう必要があったのです。

本ケースでは、弁護士に間に立ってもらい、銀行に免責的債務引受けを認めて
もらい契約書を作成しました。




■ 【ポイント整理】             

1. 遺産分割は相続人全員の協議で自由に分割することができる。         

   
2. 債務の場合は、相続人の一人が全てを承継しても、債権者に
 他の相続人が免責されることを見とめてもらわないと、その債
 権者に対して対抗(主張)できない。

3. 後日のために免責的債務引受契約を契約書にしておく。


■トピック                 

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■編集後記      

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
全部読んでいただいた読者の皆様には本当に感謝しております。

おかげさまで、発刊から2週間ちょっとで愛読登録者120人を
超えました。

本当にありがとうございます。

愛読者が着実に増えることはとても励みになります。
この勢いでいけば、新作メルマガトップ3も狙えるのではないかと
思います。

お知り合い、ご友人に勧めていただけると幸いです。

何卒、よろしくお願いいたします。



今後も皆様の役に立つ情報をどんどん発信してゆきたいと思います。
ご期待ください。

ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。

では、次号をお楽しみに!               (中山)

※当メルマガは、転送フリーです。ためになる情報を教えてあげたい方や
困っている方へどんどん転送してあげてください。



                               
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