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2008/06/23

実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  

●相続(争族)対策は万全ですか?

現代は、一般家庭でも争族(相続争い)が起こる時代です。
愛する家族を相続争いから守るためには事前の対策が重要です。

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                          2008.6.23
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  NO4

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こんにちは。新都心相続サポートセンター代表の中山です。

金曜日のことになりますが、お友達のMさんが主宰するセミナーに
招待され久しぶりに、新宿に行ってまいりました。現在、会社が、
さいたま新都心にあるものですから、あまり都心に行く事はありま
せん。

久しぶりに都心に行って感じることは、本当に人が多いということ
です。やっぱり人口密度が違いますね。東京とさいたまでは。

セミナーは、大変勉強になりました。
内容は、会社創業時における制度融資の活用法でした。
都市銀行、信用金庫、国民金融公庫、信用保証協会等の融資の差異が
とても良く分かりとても有意義でした。


さて、今回の実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  NO4では、
相続登記の重要性について考えてみたいと思います。


では、“実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!”NO4いよいよ始まりです。


◆目次◆
1 相続現場からのリポート
 【事例】なぜ他人が遺産分割協議の場に!?

 【対応】相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?

2 ポイント整理
3 トピック
4 編集後記

■相続現場からのリポート              

【事例】なぜ他人が遺産分割協議の場に!?

佐藤一郎(仮名)さんは、父親が亡くなり間もなく1年に
なろうとしていました。

相続人は、一郎さんのほかは一郎さんの妹の良子(仮名)さ
んと弟の明義(仮名)さんの計3人でしたが、遺産分割協議は
意見がまとまらず延び延びになっていました。

そんなある日、相続人でもない他人の鈴木省吾(仮名)さ
んから、自分も遺産のA土地の共有者の一人だから分割の
話し合いをしたいと申し入れられ、一郎さんがあわてて相
談に来られました。

※上記事例は、実際にあった事例に改変を加えご紹介しています。



【対応】相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?

このようなケースでは、まず不動産登記簿の謄本(登記事
項証明書)を取得して実態を確認することが重要になってきます。

手元に届いた不動産登記簿謄本を見てみると、そこには、
最近相続人3人(一郎・良子・明義)の相続を原因とした
所有権移転登記がされ、その後相続人である弟の明義(仮
名)さんの共有持分1/3が鈴木省吾さんに譲渡(厳密には
代物弁済)されたのでした。

省吾さんの話では、明義さんに多額の貸付金があり、その
貸付金の返済の代わりに共有持分を譲り受けたということです。

遺産分割協議が整っていないにも関わらずなぜこのような
事態になったのでしょうか?

相続が開始するとその相続財産は、相続人全員の共有と
なります。
通常は、それを相続人間で分割協議をして具体的に分け
ることになります。

相続人の一人は、相続財産である不動産を、法定相続分で
共有名義にする相続を原因とした所有権移転登記をするこ
とができます。

このことを「保存行為」といい、各相続人に認められる
権利です。

これを根拠に、一郎さんから見れば勝手に相続人3人の
相続登記がされたのでした。


一郎さんが、明義さんを問い詰めようとしましたが連絡が
取れません。

ただ、A土地は、一郎さんが今後マンションを建築し有効
活用しようと考えていただけに他人に入ってこられることは
大変障害になります。

そこで、買い戻すために何度か一郎さんが鈴木さんと交渉し
たのですが話がつかず、結局弁護士に間に入ってもらい1/3の
共有持分を買い戻すことができました。

しかし、一度登記がされると、その登記名義を基に戻すため
には、現名義人(鈴木省吾さん)に協力してもらう必要があります。

買い戻した上に煩雑且つ出費の伴う手続きが待っているのです。

このように、遺産分割協議を伸ばしのばしにしていると、思わ
ぬ弊害が生じる可能性は十分にあります。また、相続税が課税
されるケースでは、分割協議が整わないと特例を利用することが
できず、その結果節税ができないことにつながりますのでこの
点からもマイナスです(この点については後日解説します)。

遺言書が遺されていない結果、相続人間の分割協議がまとまらず、
その間に本ケースのように勝手に共有持分を処分されたり、または、
共有持分を差し押さえされたりするケースは間々あります。

やはり、事前の相続対策が重要となることが本ケースをとおして
ご理解いただけたと思います。





■ 【ポイント整理】             

1. 相続人は、相続財産につき保存行為をすることができる。           
 

2. 不動産を相続人の共有に相続登記することも保存行為と
  して各相続人が登記申請できる。

3. 不動産の登記を放っておくのは危険。注意する!

4. 遺産分割協議を伸ばしのばしにして、得することはない。



■トピック                 

なぜ?【今】相続対策なのか!  

●相続争いの現状 

近年、“相続争い”が増加しています。“争族”という造語も
生まれているぐらいです。

裁判所に申立される遺産分割事件は年々増加傾向にあり、平成
18年は、平成元年の2,4倍になっています。

また、「“争族”は資産家の話。我が家に関係ない。」と、思
われている方が多数いらっしゃいますが、最高裁判所司法統計
から遺産分割調停成立件数のうち資産額5,000万円以下の相続
税が非課税の家庭の割合が約70%で、そのうち、遺産額1,000万
円以下の家庭が、約30%を占めているのが分かります。

つまり相続争いで裁判所に申し立てられる案件の70%が一般家
庭の相続争いだということが分かります。

遺産の大小に関係なく相続争いは起こる時代なのです。

このような時代だからこそ、
愛する家族を相続争いから守るため遺言書作成が注目されて
いるのです。

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■編集後記      

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

全部読んでいただいた読者の皆様には本当に感謝しております。

今後も皆様の役に立つ情報をどんどん発信してゆきたいと思います。
ご期待ください。

ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。

では、次号をお楽しみに!               (中山)

                               
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!

発行責任者 株式会社新都心相続サポートセンター 中山広仁
公式サイト http://souzoku-saport.com
問い合わせ info@souzoku-saport.com
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