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2008/06/17

実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!

●相続(争族)対策は万全ですか?

現代は、一般家庭でも争族(相続争い)が起こる時代です。
愛する家族を相続争いから守るためには事前の対策が重要です。

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                          2008.6.17
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  NO3

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こんにちは。新都心相続サポートセンター代表の中山です。
一昨日幼稚園児の次男と公園に行ってきました。

青い空と緑輝く芝生での運動は、清々しく爽快な気分になりました。

息子は、野球に興味があるようです。「おとー(私のこと)はピッチャー、
僕はバッター。」ずーっとバッティングピッチャーさせられました。
将来は松井選手のようなホームランバッターになるそうです。
20数年前甲子園目指して白球を追いかけていた者としては、大変喜ばしい
限りです。

息子は5歳にしてはなかなかのスイングをしていて、右に左に走らされま
した。私の腹周りも少しは減ったかもしれません。


さて、今回は、いよいよ岡田さんのケースの最終章です。
意外な幕引きを紹介いたします。


では、“実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!”NO3いよいよ始まりです。


◆目次◆
1 相続現場からのリポート
【事例】 途方に暮れた愛妻  岡田アイさんの場合

【対応】 相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?

2 ポイント整理
3 トピック
4 編集後記



■相続現場からのリポート              

※事例は前々回と同じです。

 NO1をご覧ください。


【対応】相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?

前々回は、遺言書の重要性を学びました。
前回は、生命保険の活用法について学びました。
そして、今回は、20年の経験の中でも、めずらしく、意外な幕引き
となった終結方法を紹介いたします。



●相談者の意思
最初、岡田アイさんは、義理の兄庄司さんとは、争いたくないと言い
ました。理由を聞くと「欲の深い人と同じ土俵で争うと私も同じ部類
の人間になってしまいます。」とのこと。考えさせられる一言でした。

通常であれば、今回のような場合、遺産分割の交渉をするために、弁護
士を紹介するのですが、岡田さんは「庄司さんがほしいだけあげます。」と
おっしゃったため、弁護士を紹介するのは後にして、次の作業を始めました。




●相談者の今後の生活シュミレーション
まず、気になったのはアイさんの今後の生活についてでした。
十分な資産が確保できているのか、できるのか気になるところです。

そこで、重要になってくるのが、平均余命という考え方です。
厚生労働省のHP「平成18年の生命表」をみると各年齢時の平均余命が
分かります。

アイさんは、65歳ですから、約23年の平均余命になります。これを基に
今後の生活をシュミレーションしてゆきます。アイさんの希望は、2か月
に1度は旅行に行きたいとのこと。そのことも考慮し、月々の不足が生じ
ないよう多めに月支出約20万円と見積もり23年分の合計額を試算しました。

結果として、20万円×12か月×23年=5,520万円必要という数字が出
ました。

ご主人が遺した遺産は、居住用不動産、株式300万円、預金500万
円です。



●生命保険は相続財産に含まれない場合がある!
生命保険は、その契約の仕方によって相続財産に含まれず、相続人の固
有の財産になる場合があります。

今回のケースでは、保険料をご主人が負担し、受取人がアイさんとなって
いましたから、保険金3,000万円は相続財産に含まれず、アイさんが全部
取得できます。

それにアイさんが受け取る年間の年金116万円×23年=2,668万円をプラス
すると5,668万円です。

これで、今後の生活費については、ほぼ問題なく確保できました。




●問題となるのは不動産の評価
遺産分割に際し問題となってくるのは、不動産の評価です。遺産分割に際
しては時価を基にするのが通例となっていますが、その時価を算出するの
が一筋縄ではいきません。この点については、後日解説いたします。

今回は、アイさんの立場にできるだけ沿って不動産を評価しました。
その結果、居住用の不動産3,650万円。これに株式300万円、預金500万円を
足して合計4,450万円が相続財産合計額になりました。

これを基に庄司さんの相続分(1/4)を計算すると、約1,113万円になります。

株式と預金を合計しても足りません。





●アイさんの幸せを願って
現在の自宅は、4LDKでかつお庭も広く、一人で住むには広すぎ掃除や庭の
手入れも大変です。
そこで、アイさんに対し、近隣の2LDKのマンションに引っ越すことを提案し
てみました。

なぜなら、最近のマンションは、バリアフリー設計になっておりお年寄りも
住みやすく、また、セキュリティー面や管理面において一戸建てより優れて
いるからです。

ただ、ご主人との思い出がいっぱい詰まったご自宅ですから、無理強いする
わけにはいきません。

いわば、ダメもとでマンションの利点を説明いたしました。

予想に反し、アイさんは、マンションに引っ越すことを決められました。




●円満な遺産分割
アイさんとの相談の結果、まずは、アイさん自身が庄司さんと話してみて、
話がつかなかった場合は弁護士を紹介することになりました。

意外にも庄司さんは、アイさんの(不動産の評価額も含め)提示額にすんなり
OKを出しました。アイさんの話では、早く現金がほしかったようでした。





●アイさんの忘れられない一言
自宅売却額とマンション購入額の差額が約1千万円ありましたので、庄司さん
相続分の不足額313万円に充当し、残りはとりあえず定期預金にしました。

後日、アイさんがおっしゃったことばが忘れられません。

「私は、本当に幸せですよ。先生に(今後の生活費を)計算してもらったこと
で、将来の生活に不安はなくなったし、マンションは思っていた以上に暮らし
やすいし、それに、お友達も3人できたのよ。」

「主人との思い出は、大切にこの胸の中にしまってあります。主人も庄司さんと
争わなかったことに賛成してくれていると思います。」



●戦わずして勝つ

今回のケース、アイさんが1円でも渡したくないと思っていたらどうなっていた
でしょう。こんなにもスムーズに円満に解決したのは、アイさんの人柄が呼び起
した賜物と思います。

心で克つ。まさに心で克服した事例として特筆に値すると思われる一例でした。


■ 【ポイント整理】             

1. 重要なことは、遺された相続人の今後の生活の維持。            
2. 法律を盾に戦うだけが、解決に結びつくのではない。大事なのは、依頼者の
  心の充足感。
3. 生命保険は、契約の仕方によって相続人固有の財産になったり、相続財産に
  なったりする。ケースによって使い分けることが重要。




■トピック                 
なぜ?【今】相続対策なのか!  

■相続争いの現状■ 
近年、“相続争い”が増加しています。“争族”という造語も生まれているぐら
いです。

裁判所に申立される遺産分割事件は年々増加傾向にあり、平成18年は、平成元年
の2,4倍になっています。

また、「“争族”は資産家の話。我が家に関係ない。」と、思われている方が多
数いらっしゃいますが、最高裁判所司法統計から遺産分割調停成立件数のうち資
産額5,000万円以下の相続税が非課税の家庭の割合が約70%で、そのうち、遺産
額1,000万円以下の家庭が、約30%を占めているのが分かります。

つまり相続争いで裁判所に申し立てられる案件の70%が一般家庭の相続争いだと
いうことが分かります。

遺産の大小に関係なく相続争いは起こる時代なのです。

このような時代だからこそ、
愛する家族を相続争いから守るため遺言書作成が注目されているのです。

当センターでは、各種相続対策ツールをご用意しています。




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■編集後記      

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

できるだけ読み飽きないように本文を短くしようと考えているのですが、
どうしても伝えたいことが多く、長くなってしまいます。

そんな中全部読んでいただいた読者の皆様には本当に感謝しております。

今後も皆様の役に立つ情報をどんどん発信してゆきたいと思います。
ご期待ください。

ご感想・ご意見は、お気軽にください。

では、次号をお楽しみに!               (中山)

                               



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