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2008/06/13

実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!

●相続(争族)対策は万全ですか?

現代は、一般家庭でも争族(相続争い)が起こる時代です。
愛する家族を相続争いから守るためには事前の対策が重要です。

新都心相続サポートセンターでは、
あなたにあった争族対策ツールをご用意しています。




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                          2008.6.13
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!  NO2

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こんにちは。
新都心相続サポートセンター代表の中山です。
蒸し暑くじめじめした毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか?



昨日の夕刻帰宅するとき、途中に紫陽花が咲いていました。
雨上がりの紫陽花は、花についた露とともに夕日に照らされ、花の色と
露がきらめきとてもきれいでした。
その姿は心に沁み入り、とても癒された気分になりました。


さて、今回は、NO1の続きを更に進めてまいりましょう。


では、“実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!”NO2いよいよ始まりです。



=====目次=====================
1	相続現場からのリポート
★【事例】   途方に暮れた愛妻  岡田アイさんの場合★

★【対応】  相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?★
生命保険の活用法!

2	ポイント整理
3	トピック
4	編集後記
============================


■相続現場からのリポート  

            
※事例は前回と同じです。

 NO1をご覧ください。


★【対応】  相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?★

生命保険の活用法!



前回は、遺言書の重要性を学びました。

今回は、岡田アイさんと相談の結果採った意外な解決策を
ご紹介しようとも思ったのですが、その前に、前回予告した
生命保険について解説いたします。解決策については次号
でご紹介いたします。



●相続対策における生命保険の活用法

相続対策は、争族(相続争い)対策、相続税節税対策、相続
税納税準備対策の3つの柱があります。

この中でも重要なのが争族(相続争い)対策です。
なぜなら、相続争いが深刻化すると骨肉の争いに発展し親族
関係が崩壊するからです。

このようなことは、だれも望まないでしょう。だから、こういった
事態を回避するために一番重点を置かなければなりません。



●争族(相続争い)対策における生命保険活用法

例えば、事業を三人兄弟の長男に継がせたいと考えた場合に
財産を分散させたくないとか、既に長男と同居中で居住用の不
動産以外には他の兄弟に遺す財産がない場合等において、
生命保険に加入し、長男を除く2人の相続人に対し生命保険金を
確保します。

ここでのポイントは、2人の相続人に対する遺留分(法律で定めら
れた最低限の相続権)を確保することです。

これで、長男は、他の兄弟から遺留分減殺請求をされることが
なくなります。
ただし、人間には感情がありますので、他の2人の相続人に対する
心のケアが必要となります。

心のケアの具体的手法としては、3人の兄弟に対し、常日頃から
事業継続の大変さ、顧客、従業員に対する責任の重さ等を説き、
財産を多く継承したものにはそれとともに義務も背負っていること、
また、継承される財産の多寡だけにとらわれることなく、兄弟の行く
末を考え実質的に平等に対処したことを兄弟の心に浸透させてお
く必要があります。

更には、遺言書を作成し、相続人に対し、自分の思いを伝えると
ともに相続させる資産の額に差はあっても平等に扱ったことを文
面に残し具体的財産の分割方法を指定し相続争いを防ぎます。




●相続税節税対策における生命保険活用法

税法で、生命保険金は、相続人1人につき500万円まで非課税と
されています。

つまり、例えば、相続人が3人いた場合、500万円×3人
=1,500万円が非課税になります。

相続税がかかってくる場合は、保険料を支払って現金を減らし、
相続人全員の非課税枠を最大限利用することで節税効果を上げます。



●相続税納税準備対策における生命保険活用法

相続税をシュミレーションして算出した結果、現金で納税準備
資金を準備できない場合や不動産を売却したくない、分割でき
ない等の事情がある場合等に、生命保険を活用し納税準備資
金を確保します。


以上のように生命保険は相続対策において非常に重要な役割を
果たしますが、その契約の仕方によって、かかってくる税金の種
類が異なりますので注意が必要です。
この点については、後日解説させていただきます。

なお、具体的な生命保険の活用については、資産や相続人の
人数、状況、発生する相続税の額等によって他の手段との効
果の兼ね合いをよく考察しながら実行する必要があります。
専門家とよく相談しながら実行されるのがよいでしょう。




■ポイント整理             

1.生命保険は、相続対策の全ての局面で有効な手段となりうる。
2.税法上生命保険金には、非課税枠が認められている。
  相続人1人につき500万円まで。
3.節税対策として利用する場合、他の手段との効果の兼ね合い
  をよく考察して実行する必要がある。
4.生命保険の契約書仕方によりかかってくる税金の種類が
  異なる(相続税とは限らず、贈与税、所得税の場合もある)。




■トピック                
 
なぜ?【今】相続対策なのか!  

◆相続争いの現状◆ 
近年、“相続争い”が増加しています。“争族”という造語も
生まれているぐらいです。

裁判所に申立される遺産分割事件は年々増加傾向にあり、平成18
年は、平成元年の2,4倍になっています。

また、「“争族”は資産家の話。我が家に関係ない。」と、思わ
れている方が多数いらっしゃいますが、最高裁判所司法統計から
遺産分割調停成立件数のうち資産額5,000万円以下の相続税が非
課税の家庭の割合が約70%で、そのうち、遺産額1,000万円以下の
家庭が、約30%を占めているのが分かります。

つまり相続争いで裁判所に申し立てられる案件の70%が一般
家庭の相続争いだということが分かります。

遺産の大小に関係なく相続争いは起こる時代なのです。


のような時代だからこそ、

愛する家族を相続争いから守るため遺言書作成 が

注目されているのです。



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■編集後記      

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回はいよいよ岡田アイさんと相談の結果採った意外な解決策を
ご紹介します。 ご期待ください。

今後もみなさんにとても役立つ情報を発信し続けたいと思います。
ご感想・ご意見は、お気軽にください。

では、次号をお楽しみに!               (中山)

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【実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!】

発行責任者 株式会社新都心相続サポートセンター 中山広仁
公式サイト http://souzoku-saport.com
問い合わせ info@souzoku-saport.com
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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