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実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!
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はじめまして。株式会社新都心相続サポートセンター代表の中山です。
この度、遺言・相続に関する絶対に役に立つ情報をメルマガを通じて
発信させていただくことになりました。
この情報であなたとあなたの愛する家族が幸せになることを願っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
◆目次◆
1 相続現場からのリポート
【事例】途方に暮れた愛妻 岡田アイさんの場合
【対応】相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?
2 ポイント整理
3 トピック
4 編集後記
■相続現場からのリポート■
【事例】 途方に暮れた愛妻 岡田アイさんの場合
相談に来られたのは、埼玉県西部の市に住む岡田アイ(仮名)さん。
65歳のご婦人です。
ご主人が、心筋梗塞で急逝。ご主人が遺された遺産は、不動産(お住
まいの住居とその敷地)及び株式と預金、そしてアイさんが受取人の
生命保険でした。
ご主人との間には子供はなく、遺産は自分がすべて引き継ぐと思って
いたとのこと。
ところが、先日、ご主人と仲の悪かった兄の庄司(仮名)さんから
「自分にも遺産の4分の1をもらう権利がある。」と連絡がきて
「困惑している。」とのこと。
遺言書はありませんでした。
※上記事例は、実際にあった事例に改変を加えご紹介しています。
【対応】 相続コンサルタントはどう考え?どう動いたか?
“遺言書さえあれば!!”
本ケースで明暗を分けたのは、「遺言書」の有無です。
なぜなら、遺言書が遺されており「妻に全財産を相続させる。」旨
記載があれば、アイさんは全財産を相続できたからです。
配偶者(妻のアイさん)は、常に相続人となります。
ご主人との間に子供があればその子供が第1順位の相続人となります。
子供がなければ、直系尊属(ご主人の父母、父母がなくなっていれば
祖父母)が、第2順位の相続人となります。
そして、第2順位の相続人がいなければ兄弟姉妹が第3順位の相続人と
なります。
この時に着目しなければならないのが、第2順位の相続人までは、最低
限保証される相続権「遺留分」がありますが、第3順位の兄弟姉妹には
「遺留分」がないということです。
つまり、遺言書で「妻に全財産を相続させる」旨遺せば、兄弟姉妹には
最低限保証される相続権「遺留分」がないので、遺言書どおり妻アイさ
んは相続財産すべてを引き継ぐことができたのです。
遺言書さえあれば愛妻は途方に暮れる必要はなかった!のです。
この後、兄庄司さんに対する遺産分割の交渉または調停という手法が
考えられるところですが、アイさんと相談を重ね意外な方法での終結に
なりました。
この後どうなったかは次回ご紹介いたします。 ご期待ください。
■ポイント整理■
1. 配偶者は常に相続人になる。
2. その他の相続人は相続順位による。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
3. 兄弟姉妹には最低限保証される相続権「遺留分」がない。
4. 事情により兄弟姉妹に相続させたくない場合は、「遺言書」を
作成する。
5. 本文では触れていないのですが、“相続対策”の視点から見ると、
もうひとつ本文の中に「キーワード」が隠れています。
それは、「生命保険」です。
「生命保険」は、相続対策で考えなければいけない相続争い防止及び
相続税の節税、納税準備において強大な威力を発揮します。
今回アイさん受取人の「生命保険」があったこともあり、遺産分割の
交渉、調停という解決方法をとらず、意外な幕引きとなりました。
詳しくは、次号でご紹介しますので、ここでは、「生命保険」が相続
対策で重要な役割を担ってくることを覚えておいてください。
■トピック■
なぜ?【今】相続対策なのか!
●相続争いの現状
近年、“相続争い”が増加しています。
“争族”という造語も生まれているぐらいです。
裁判所に申立される遺産分割事件は年々増加傾向にあり、平成18年は、
平成元年の2,4倍になっています。
また、「“争族”は資産家の話。我が家に関係ない。」と、思われて
いる方が多数いらっしゃいますが、最高裁判所司法統計から遺産分割
調停成立件数のうち資産額5,000万円以下の相続税が非課税の家庭の
割合が約70%で、そのうち、遺産額1,000万円以下の家庭が、約30%を
占めているのが分かります。
つまり相続争いで裁判所に申し立てられる案件の70%が一般家庭の相続
争いだということが分かります。
遺産の大小に関係なく相続争いは起こる時代なのです。
このような時代だからこそ、
愛する家族を相続争いから守るため遺言書作成 が 注目されているのです。
■編集後記■
最後までお読みいただきありがとうございました。
これからもみなさんにとても役立つ情報を発信し続けたいと思います。
ご感想・ご意見は、お気軽にください。
では、次号をお楽しみに! (中山)
実例から学ぶ 遺言・相続の成功法!
発行責任者 株式会社新都心相続サポートセンター 中山広仁
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