2009/03/17
【人事労務問題解決マニュアル】懲戒解雇と退職金
こんにちは。人事労務コンサルタントの山上です。 メール無料セミナー「中小企業経営者必読!人事労務解決マニュアル」 今日は… 「 懲戒解雇と退職金 」 について ご一緒に考えてまいりたいと思います。 懲戒解雇とは、重大な企業秩序違反や背任行為、あるいは企業の 信用、名誉を著しく失墜させる様な行為を行った従業員に対して なされる最も厳しい制裁処分です。 経理操作による業務上横領や取引先から多額の賄賂を 要求し、自分の口座へ振り込ませるなどの行為は、その典型 ともいえるでしょう。 では、懲戒解雇をした従業員に退職金を支給しないことは 許されるのでしょうか? ある大手運送会社で起きた出来事ですが、 長年にわたり勤務するベテランセールスドライバーが、 業務終了後、自家用車を運転中、飲酒運転で警察に検挙されました。 会社は、この事態を重く受け、その社員を懲戒解雇したのですが、 同時に退職金も不支給とする旨を通知しました。 社員はこの処分を不服とし、会社側と裁判で争ったのですが、 そこで、出された判決は、概ね以下の通りでした。 「業務終了後の飲酒により自家用車を運転中、酒気帯び運転で検挙 されたものであり、その情状はよいとはいえず、懲戒解雇はやむを得 ないが、他方、同人は他に懲戒処分暦がなく、本件でも事故は起こして おらず、反省の様子などを考慮すると、同人の当該行為は、長年の 勤続の功労を全く失わせる程度の著しい背信的な事由とまではいえな いから、同人は退職金請求権の一部を失わないと解される・・・」 要するに、懲戒解雇が認められたとしても退職金を不支給にして良い ということではなく、 「長年の勤続の功労を抹消してしまうほど重大な背信行為」 があって、はじめて退職金を不支給にすることが可能となってくるの です。 「懲戒解雇された者には退職金は支給しない」 とする規定は有効ですが、それに加え、 「重大な背信行為の有無」 が、今回の重要なポイントとなります。 今日のポイント ○ 懲戒解雇した従業員に退職金をしない旨の規定があっても それだけでは、不十分。 その行為が、長年の勤続の功労を抹消させるぐらいの背信 行為かどうかが、重要なポイントである。 本日はここまでです。 次回は、「 個人情報保護と懲戒解雇 」について ご一緒に検証してみたいと思います。 従業員とのトラブルでお悩みではありませんか? ●クビにした元社員から地域労組を通じて会社に団体交渉を申し出てきた ●うつ病で長期間休んでいる社員がいるが、対応に困っている ●従業員から就業規則を見せてくださいといわれたが見せるべきなのか? ●能力の低い社員を辞めさせたいのだが・・・ ●管理職がセクハラでうったえられてしまった 等々 もし、御社が人の問題でお悩みでしたら、 どうぞ私どもまでご一報ください。 必ず解決策が見つかるはずです! メール相談受付中 → yamagami@crocus.ocn.ne.jp 労使トラブルの解決に関するご相談承ります! ↓ ↓ http://yamagami-roumu.net/service.html このメールセミナーを通じて、 1.労務リスクに強い企業体質を作る 2.顧客満足を創造する強い組織を構築する 3.利益を生み出す仕組みを強化する ことを目指していきます。 御社の就業規則を見直してみませんか? 就業規則の無料診断実施中 → http://yamagami-roumu.net/rule.html 〜〜御社の企業存続と発展に貢献します!〜〜 人事労務コンサルタント・社労士 山上健一 ─────────────────────────────────── 山上労務管理事務所 代表社労士 山上健一 〒541-0045 大阪市中央区道修町2−1−10 創建道修町ビル3F Tel 06−6223−0388 Fax 06−6220−0660 :交通:京阪または地下鉄堺筋線 北浜駅 徒歩5分 メール相談も受付中 yamagami@crocus.ocn.ne.jp ─────────────────────────────────── 【社員のやる気を高め組織を活性化する人事評価制度作り】 → http://yamagami-roumu.net/system.html 【労使トラブルを解決に導きます】 → http://yamagami-roumu.net/guide02.html 【サービス残業問題の解決は山上労務管理事務所へ】 → http://yamagami-roumu.net/service.html ブログ 「社外人事部の業務日誌」 連日更新中 → http://blog.fideli.com/roudou/



