2008/12/10
【人事労務問題解決マニュアル】会社の車で業務中に事故を起こした社員への対処法
こんにちは。人事労務コンサルタントの山上です。
さて、メール無料セミナー「中小企業経営者必読!人事労務解決マニュアル」
今日は…
「 会社の車で業務中に事故を起こした社員への対処法 」 について
ご一緒に考えてまいりたいと思います。
社員A 「社長すみません。社用車で移動中に人をはねて怪我をさせてしまい
ました。」
社長 「ばかやろう!どこ見て運転してんだよ。」
社員A 「本当にすみません・・・」
社長 「で、怪我の具合はどうなんだ?」
社員A 「それが、転倒した際に地面に頭をぶつけたらしく・・・」
社長 「とりあえず、俺も今からそっちに向かうから場所を教えろ」
不幸にも業務中に対人事故を起こしてしまった場合、その社員に全額賠償
させることは可能でしょうか?
営業や得意先まわりなどで社用車の利用を認めているケースも多いようですが、
社員の過失により第三者にけがを負わせたりした場合は、ほぼ間違いなく会社に
使用者責任が発生します。 −民法715条 使用者等の責任−
ですので、第三者に対する賠償責任は会社が負うこととなるのです。
重大な過失が認められたケースでも本人の賠償額が4分の1(会社が4分の3)にまで
制限された判例もあります。
つまり社員に全額賠償させることはほとんど不可能と考えた方がいいでしょう。
ただし、先の民法715条には、第三項に
「使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」
ともあります。
求償権の行使とは、
信号無視などかなりの重過失が認められる場合に、会社が第三者に賠償した後、
当の社員にその賠償額を請求することです。
実際には、自動車保険で対応することが多いと思いますが、免責が5万とか
10万とかになっていると、その部分が自己負担となりますので、社員に請求すること
だってあるでしょう。
ただし、社員の給与から天引きすることはできませんので注意が必要です。
労働基準法24条の全額払いの原則に抵触するからです。
ですから別途請求で社員に支払ってもらうことです。
とにかく業務で会社の車を利用させる場合は、車両の管理と社員の安全運転に
対する意識づけを徹底するようにしたいものです。
万一、事故を起こした場合、始末書を書かせる事は当然です。
短期間内に同じ事故を繰り返す場合などは、懲戒処分の対象にもなり得ます。
もちろん就業規則などにも必ず盛り込むようにしてください。
今日のポイント
○ 業務中の車による対人事故は、使用者責任となるので車両と安全管理の徹底を!
本日はここまでです。
次回は、「 セクハラをする社員と対処法 」について
ご一緒に検証してみたいと思います。
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