2008/10/06
【人事労務問題解決マニュアル】法定労働時間と時間外労働
こんにちは。人事労務コンサルタントの山上です。 プロ野球セリーグは、阪神と巨人の首位争いがますます熾烈 になってきましたね。 メール無料セミナー「中小企業経営者必読!人事労務解決マニュアル」 今日は… 「 法定労働時間と時間外労働 」 についてです。 従業員に働いてもらえる労働時間の上限は1日8時間、 1週40時間であることは、殆どの方がご存知だと思います。 端的に申し上げますと、上記の範囲内であれば法定労働時間、 上記の時間を越える部分は、時間外労働となり、 たとえそれが1分でも残業代の支払い義務が生じてしまいます。 では、1ヶ月の上限は何時間でしょうか? 30日の月と31日の月で当然異なってきますが、 30日の月は、 171.1時間 31日の月は、 177.1時間 となります。(ちなみに2月は160時間、うるう年の2月は165.7時間 です) 1日の労働時間(休憩時間を除いた拘束時間)が8時間で完全週休2日制であれば いいのですが、中小企業の場合、完全週休2日でない事業所もありますから、 注意が必要です。 たとえば、今月の場合、暦の日数は31日ですから、1日所定労働時間が8時間であれば、 休日が8日以下(つまり23日以上の勤務)しかなければ、変形労働時間制などを 導入していない限り、違法状態となってしまいます。 ※ 1日8時間 × (31日−8日) = 184時間 > 177.1時間 会社の所定労働時間が、法定時間を上回っていないかどうか確認したいところです。 もし40時間以上の週がある場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制などの 導入も考えなければなりません。 (変形労働時間制については、次回改めて解説いたします) 特に急成長を遂げているベンチャー企業など、社内規定が整備されていない 事業所でよくあります。 知らないうちに違法行為を繰り返していることが、中小企業経営者の場合は 特にありますので、定期的なチェックは最低限しておきたいものです。 今日のポイント ○ 月により法定労働時間が異なるので要注意 本日はここまでです。 次回は、「 変形労働時間制のポイント 」について ご一緒に検証してみたいと思います。 従業員とのトラブルでお悩みではありませんか? ●クビにした元社員から地域労組を通じて会社に団体交渉を申し出てきた ●うつ病で長期間休んでいる社員がいるが、対応に困っている ●従業員から就業規則を見せてくださいといわれたが見せるべきなのか? ●能力の低い社員を辞めさせたいのだが・・・ ●管理職がセクハラでうったえられてしまった 等々 もし、御社が人の問題でお悩みでしたら、 どうぞ私どもまでご一報ください。 必ず解決策が見つかるはずです! メール相談受付中 → yamagami@crocus.ocn.ne.jp 労使トラブルの解決に関するご相談承ります! ↓ ↓ http://yamagami-roumu.net/service.html このメールセミナーを通じて、 1.労務リスクに強い企業体質を作る 2.顧客満足を創造する強い組織を構築する 3.利益を生み出す仕組みを強化する ことを目指していきます。 御社の就業規則を見直してみませんか? 就業規則の無料診断実施中 → http://yamagami-roumu.net/rule.html 〜〜御社の企業存続と発展に貢献します!〜〜 人事労務コンサルタント・社労士 山上健一 ─────────────────────────────────── 山上労務管理事務所 代表社労士 山上健一 〒541-0045 大阪市中央区道修町2−1−10 創建道修町ビル3F Tel 06−6223−0388 Fax 06−6220−0660 :交通:京阪または地下鉄堺筋線 北浜駅 徒歩5分 メール相談も受付中 yamagami@crocus.ocn.ne.jp ─────────────────────────────────── 【社員のやる気を高め組織を活性化する人事評価制度作り】 → http://yamagami-roumu.net/system.html 【労使トラブルを解決に導きます】 → http://yamagami-roumu.net/guide02.html 【サービス残業問題の解決は山上労務管理事務所へ】 → http://yamagami-roumu.net/service.html ブログ 「社外人事部の業務日誌」 連日更新中 → http://blog.fideli.com/roudou/


