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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2009/12/10

改正割賦販売法のクーリングオフ制度

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.14 2009/12/10                  http://www.cool-off.net
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このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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改正割賦販売法のクーリングオフ制度
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これまでクーリングオフの規定は特定商取引法が
優先されていた割賦販売法ですが、平成21年12月1日に
施行された改正割賦販売法では「個別信用購入あっせん
(個別クレジット契約)」にクーリングオフ制度が導入
されました。

「個別信用購入あっせん」とは旧法で「割賦購入あっせん」と
定義されていたものの中でクレジットカード等を使用せず
個別の契約ごとに与信がおこなわれるもので、いわゆる
個別クレジット契約の事です。

○個別信用購入あっせん定義
http://www.cool-off.net/kapu_h_2jyou4kou.html


これまでこの個別クレジット契約を利用した悪徳商法
トラブルが多発していたため、その防止策として、今回
の改正ではクーリングオフ制度が導入された訳です。

これは与信契約(クレジット契約)がクーリングオフされる
と売買契約・役務提供契約も同時にクーリングオフできる
というものです。

○個別信用購入あっせんクーリングオフ根拠条文
http://www.cool-off.net/kapu_h_35jyou_3_10.html


要するにクーリングオフ書面の通知を個別クレジット
業者におこなえば、与信契約と売買契約・役務提供契約
が同時にクーリングオフできるわけです。

ただし、これは個別信用購入あっせん(個別クレジット契約)
に限った制度です。

包括信用購入あっせん(クレジットカード等を使用して契約
した場合)の通知先は従来どおり販売業者ですので、間違って
クレジット業者に通知してクーリングオフ失敗なんて事に
ならないようにご注意ください。

※包括信用購入あっせん
旧法で「割賦購入あっせん」と定義されていたものの中で
クレジットカード等を使用し包括方式やリボルビング方式
で契約するもの



そのほか、今回の改正では
・割賦の定義の見直し
・個別クレジット業者の登録制
・販売業者の調査義務
・売買契約等に問題があった場合の返金ルール

といった規定も新設されています。


今回はここまで♪

次号は内容未定です。。。
 



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