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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2009/05/05

やるぞ!クーリングオフvol.8

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【やるぞ!クーリングオフ】
 
vol.8 2009/05/05 http://www.cool-off.net
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クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。

私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの
強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を
してしまうことがあります。

こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を
与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。

このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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訪問販売のクーリングオフ書面の書き方2
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今回はクーリングオフの書面の書き方2です。

まずタイトルには「通告書」と書きます。
そして「いつ」「何を」「いくらで購入(契約)し」
「その契約を解除する」といった事項を簡潔に書くの
が一般的です。

また既に代金を支払っているなら返金を請求する旨や、
すでに商品の引き渡しを受けている場合は、商品の
引き上げを請求する旨も必要になります。

その他、当然ながら日付や差出人の住所、氏名、
捺印、受取人の住所、会社名、氏名なども必要です。

以下のサンプルをご参照ください。

http://www.cool-off.net/img/h-sample.gif

内容証明郵便は一度送ってしまうと後で訂正はできませんので、
申込み・契約書面を確認の上、正確に記入する事が必要です。

誤りがるともし裁判になった場合に主張や請求の根拠に疑いを
持たれる事にもなりかねませんので注意が必要です。


最後は郵便局での手続きです。


上記で作成した書面3通と差出人・受取人の住所、氏名が
書かれた封筒、念のため印鑑(字数に誤りあるなど訂正がある
場合に必要です)を内容証明郵便を取り扱う郵便局(近隣のうち
集配を行う郵便局もしくは地方郵便局長の指定した無集配郵便局)
に持参します。

あとは窓口で提出し、郵便局側の確認作業後に受領書と
控え用の書面を受け取ればOKですが、依頼の際には
配達証明付きで」と指定しましょう。

配達証明付にしておけば、相手方に届いたことと、その年月日が
証明され、内容証明郵便の証明力が完全なものとなります。

民法は通常、到達主義(相手方に届いた時に効力発生)をとって
いますが、クーリングオフはその例外として発信主義(発信した
時に効力発生)がとられています。

そのためクーリングオフの場合は配達証明はそれほど重要ではない
ように思われますが、やはり念には念を入れておいた方が良いでしょう。


今回はここまで♪

次号から電話勧誘販売編です。。。

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バックナンバー

○訪問販売とは?
→ http://www.cool-off.net/houmon.html
○訪問販売の要件
→ http://www.cool-off.net/houmon2.html
○訪問販売のクリーリングオフの書き方(内容証明の書き方)
http://www.cool-off.net/cooling.html
○指定商品(クーリングオフできる商品)
→ http://www.cool-off.net/shouhin.html
○指定権利(クーリングオフできる権利)
→ http://www.cool-off.net/kenri.html
○指定役務(クーリングオフできる役務)
→ http://www.cool-off.net/yakumu.html
○指定消耗品(クーリングオフできない商品)
→ http://www.cool-off.net/syoumouhin.html


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┃ ご意見・ご感想はこちらまで。 E-mail : info@cool-off.net

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