2009/12/10
改正割賦販売法のクーリングオフ制度
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.14 2009/12/10 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 改正割賦販売法のクーリングオフ制度 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ これまでクーリングオフの規定は特定商取引法が 優先されていた割賦販売法ですが、平成21年12月1日に 施行された改正割賦販売法では「個別信用購入あっせん (個別クレジット契約)」にクーリングオフ制度が導入 されました。 「個別信用購入あっせん」とは旧法で「割賦購入あっせん」と 定義されていたものの中でクレジットカード等を使用せず 個別の契約ごとに与信がおこなわれるもので、いわゆる 個別クレジット契約の事です。 ○個別信用購入あっせん定義 http://www.cool-off.net/kapu_h_2jyou4kou.html これまでこの個別クレジット契約を利用した悪徳商法 トラブルが多発していたため、その防止策として、今回 の改正ではクーリングオフ制度が導入された訳です。 これは与信契約(クレジット契約)がクーリングオフされる と売買契約・役務提供契約も同時にクーリングオフできる というものです。 ○個別信用購入あっせんクーリングオフ根拠条文 http://www.cool-off.net/kapu_h_35jyou_3_10.html 要するにクーリングオフ書面の通知を個別クレジット 業者におこなえば、与信契約と売買契約・役務提供契約 が同時にクーリングオフできるわけです。 ただし、これは個別信用購入あっせん(個別クレジット契約) に限った制度です。 包括信用購入あっせん(クレジットカード等を使用して契約 した場合)の通知先は従来どおり販売業者ですので、間違って クレジット業者に通知してクーリングオフ失敗なんて事に ならないようにご注意ください。 ※包括信用購入あっせん 旧法で「割賦購入あっせん」と定義されていたものの中で クレジットカード等を使用し包括方式やリボルビング方式 で契約するもの そのほか、今回の改正では ・割賦の定義の見直し ・個別クレジット業者の登録制 ・販売業者の調査義務 ・売買契約等に問題があった場合の返金ルール といった規定も新設されています。 今回はここまで♪ 次号は内容未定です。。。 ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらから http://www.cool-off.net/contact.html ┃ ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【発行・編集】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 行政書士 水原将博事務所 http://www.mizuhara.org/ ┃ ┣【ホームページ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ やるぞ!クーリングオフ http://www.cool-off.net/ ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


