2009/09/30
電話勧誘販売のクーリングオフの要件
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.12 2009/09/30 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 電話勧誘販売のクーリングオフの要件 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は電話勧誘販売のクーリングオフの要件(クーリングオフ するための条件)について解説していきます。 以下がその要件となります。 1.特定商取引に関する法律2条3項が定義する電話勧誘販売であること 2.指定商品・指定権利・指定役務であること 3.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること 4.商品が指定消耗品の場合は使用・消費していないこと 5.現金取引の場合はその金額が3000円未満でないこと 6.例外や適用除外に該当しないこと 順番にみていくと 1は過去数回にわたって解説しておりますので バックナンバーもしくは以下のURLにて ご確認ください。 http://www.cool-off.net/denwa.html 2の指定商品・指定権利・指定役務も前号で解説させて いただきましたので解説は省略させていただきます。 具体例は以下のURLにてご確認ください。 指定商品 http://www.cool-off.net/shouhin.html 指定権利 http://www.cool-off.net/kenri.html 指定役務 http://www.cool-off.net/yakumu.html 尚、生鮮食料品は指定商品になっておりませんので 最近多い悪質な電話勧誘でのカニ等の契約にはご注意ください。 ※指定商品、指定役務は21年12月1日に施行 される改正特定商取引に関する法律により 原則廃止となります。 3はクーリングオフの期間です。 例えば月曜日に書面を受け取ったなら、翌週の月曜日までが クーリングオフの行使期間となります。 ※民法と違い初日が参入される点に注意が必要です。 4は商品が指定消耗品(使用・消費により価格が著しく 減少するおそれのある商品で政令で定めるもの)の場合は 使用・消費されていない事を要件としています。 指定消耗品 http://www.cool-off.net/syoumouhin.html 5は現金取引の場合は、その総額が政令で定める金額(3000円) 未満でない事を要件としています。 6の例外・適用除外の主な例は以下となります。 ●営業用の商品・権利・役務の契約 契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引も クーリングオフができません。 ●事業者がその従業員と契約 こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが 内職商法やモニター商法などは業務提供誘引販売販売取引の クーリングオフの適用があります。 ●契約のために電話をかける事を請求した者に対する電話勧誘販売 消費者の方から取引きしたいので電話してほしい と請求し、それに応じて業者が電話して契約した場合にも クーリングオフができきません。しかし、消費者の単なる 問い合わせに対して、業者が電話で勧誘して契約した場合には クーリングオフができると考えられます。 ●過去1年間に2回以上の取引をした業者との契約 この場合はある程度の信頼関係ができているとみなされ クーリングオフができません。 ●その他の適用除外条件に該当する場合 その他、法令で定める適用除外に該当する場合も クーリングオフができません。 今回はここまで♪ 次号はクーリングオフの書き方です。。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バックナンバー ○クーリングオフとは? → http://www.cool-off.net/gaiyou.html ○クーリングオフ一覧 → http://www.cool-off.net/cooling5.html ○クーリングオフの効果・要件 → http://www.cool-off.net/cooling.html ○クーリングオフの方法・手順 → http://www.cool-off.net/cooling4.html ○クーリングオフの注意点 → http://www.cool-off.net/cooling2.html ○クーリングオフ書面の書き方 → http://www.cool-off.net/cooling3.html ○訪問販売とは? → http://www.cool-off.net/houmon.html ○キャッチセールス・アポイントメントセールスとは? → http://www.cool-off.net/houmon3.html ○訪問販売クーリングオフの要件 → http://www.cool-off.net/houmon2.html ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらから http://www.cool-off.net/contact.html ┃ ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【発行・編集】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 行政書士 水原将博事務所 http://www.mizuhara.org/ ┃ ┣【ホームページ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ やるぞ!クーリングオフ http://www.cool-off.net/ ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


