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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2009/09/30

電話勧誘販売のクーリングオフの要件

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.12 2009/09/30                  http://www.cool-off.net
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このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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電話勧誘販売のクーリングオフの要件
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今回は電話勧誘販売のクーリングオフの要件(クーリングオフ
するための条件)について解説していきます。

以下がその要件となります。

1.特定商取引に関する法律2条3項が定義する電話勧誘販売であること 
2.指定商品・指定権利・指定役務であること 
3.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること
4.商品が指定消耗品の場合は使用・消費していないこと
5.現金取引の場合はその金額が3000円未満でないこと
6.例外や適用除外に該当しないこと


順番にみていくと


1は過去数回にわたって解説しておりますので
バックナンバーもしくは以下のURLにて
ご確認ください。

http://www.cool-off.net/denwa.html



2の指定商品・指定権利・指定役務も前号で解説させて
いただきましたので解説は省略させていただきます。
具体例は以下のURLにてご確認ください。

指定商品
http://www.cool-off.net/shouhin.html

指定権利
http://www.cool-off.net/kenri.html

指定役務
http://www.cool-off.net/yakumu.html

尚、生鮮食料品は指定商品になっておりませんので
最近多い悪質な電話勧誘でのカニ等の契約にはご注意ください。

※指定商品、指定役務は21年12月1日に施行
される改正特定商取引に関する法律により
原則廃止となります。



3はクーリングオフの期間です。
例えば月曜日に書面を受け取ったなら、翌週の月曜日までが
クーリングオフの行使期間となります。
※民法と違い初日が参入される点に注意が必要です。



4は商品が指定消耗品(使用・消費により価格が著しく
減少するおそれのある商品で政令で定めるもの)の場合は
使用・消費されていない事を要件としています。

指定消耗品
http://www.cool-off.net/syoumouhin.html 



5は現金取引の場合は、その総額が政令で定める金額(3000円)
未満でない事を要件としています。



6の例外・適用除外の主な例は以下となります。

●営業用の商品・権利・役務の契約 
 契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引も
 クーリングオフができません。 
 
●事業者がその従業員と契約 
 こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが
 内職商法やモニター商法などは業務提供誘引販売販売取引の
 クーリングオフの適用があります。

●契約のために電話をかける事を請求した者に対する電話勧誘販売
 消費者の方から取引きしたいので電話してほしい
 と請求し、それに応じて業者が電話して契約した場合にも
 クーリングオフができきません。しかし、消費者の単なる
 問い合わせに対して、業者が電話で勧誘して契約した場合には
 クーリングオフができると考えられます。

●過去1年間に2回以上の取引をした業者との契約
 この場合はある程度の信頼関係ができているとみなされ
 クーリングオフができません。

●その他の適用除外条件に該当する場合 
 その他、法令で定める適用除外に該当する場合も
 クーリングオフができません。 


今回はここまで♪
次号はクーリングオフの書き方です。。。
 



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バックナンバー

○クーリングオフとは?
→ http://www.cool-off.net/gaiyou.html
○クーリングオフ一覧
→ http://www.cool-off.net/cooling5.html
○クーリングオフの効果・要件
→ http://www.cool-off.net/cooling.html
○クーリングオフの方法・手順
→ http://www.cool-off.net/cooling4.html
○クーリングオフの注意点
→ http://www.cool-off.net/cooling2.html
○クーリングオフ書面の書き方
→ http://www.cool-off.net/cooling3.html
○訪問販売とは?
→ http://www.cool-off.net/houmon.html
○キャッチセールス・アポイントメントセールスとは?
→ http://www.cool-off.net/houmon3.html
○訪問販売クーリングオフの要件
→ http://www.cool-off.net/houmon2.html



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