2009/09/02
電話勧誘販売のクーリングオフ3
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.11 2009/09/02 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 電話勧誘販売のクーリングオフ3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は電話勧誘販売のクーリングオフの3回目です。 前号では電話勧誘販売の定義が以下であることを ご説明させていただき、1と2について解説しましたが 今号では3以降を見ていきましょう。 1.販売業者又は役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者)が 2.電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ 3.その電話での勧誘により 4.勧誘された消費者から 5.郵便等により申込みや契約を締結して行う 6.指定商品・指定権利の販売、指定役務の提供 まず3ですが、ここでは「勧誘」という言葉が重要になってきます。 特定商取引に関する法律でいう「勧誘」とは、事業者が消費者の 契約意思を決めるプロセスに影響を与える程度のすすめ方をいいます。 つまり「○○を買いませんか」と直接的に商品をすすめる場合のほか 「○○を買うと生活がこんなにかわります」など、その商品を購入した 場合の便利さを強調するなど客観的にみて顧客の購入意思の形成に 影響を与えている場合も勧誘に含まれます。 4はそのままの意味です。 5の「郵便等」ですが、これは郵便だけでなく、信書便、電話、FAX、 メール、電報、預貯金口座への振込みなどを指します。 6の指定商品・指定権利・指定役務ですが、電話勧誘販売は 現在のところ対象となるものを政令で指定する指定制が とられています。 指定商品とは国民の日常生活に係る取引において販売される物品で あつて政令で定めるものと特定商取引に関する法律2条4項で定義 されています。大抵のものは指定されていますが、御用聞き販売で 販売されるようなもの(生鮮食料品など)や他の法令で制限され ているもの(医薬品など)は指定されていません。 具体的には以下となります。 http://www.cool-off.net/shouhin.html 指定権利とは施設の利用や役務の提供を受ける権利のなかで国民の 日常生活に係る取引において販売されるもので政令で定めるものと 特定商取引に関する法律2条4項で定義されています。 具体的には以下となります。 http://www.cool-off.net/kenri.html 指定役務とは国民の日常生活に係る取引で有償で取引される役務で あって政令で定めるものと特定商取引に関する法律2条4項で定義され ており、具体的には以下となります。 http://www.cool-off.net/yakumu.html 尚、指定商品・指定役務は12月1日に施行される、改正特定商取引に 関する法律で廃止となります。これにより、政令で除外された 商品・役務以外はすべて対象となることになりました。 以上が電話勧誘販売の定義となります。 次号では電話勧誘販売のクーリングの要件 について解説していきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バックナンバー ○クーリングオフとは? → http://www.cool-off.net/gaiyou.html ○クーリングオフ一覧 → http://www.cool-off.net/cooling5.html ○クーリングオフの効果・要件 → http://www.cool-off.net/cooling.html ○クーリングオフの方法・手順 → http://www.cool-off.net/cooling4.html ○クーリングオフの注意点 → http://www.cool-off.net/cooling2.html ○クーリングオフ書面の書き方 → http://www.cool-off.net/cooling3.html ○訪問販売とは? → http://www.cool-off.net/houmon.html ○キャッチセールス・アポイントメントセールスとは? → http://www.cool-off.net/houmon3.html ○訪問販売クーリングオフの要件 → http://www.cool-off.net/houmon2.html ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらから http://www.cool-off.net/contact.html ┃ ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【発行・編集】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 行政書士 水原将博事務所 http://www.mizuhara.org/ ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


