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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2009/08/20

電話勧誘販売のクーリングオフ2

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.10 2009/08/20                  http://www.cool-off.net
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このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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電話勧誘販売のクーリングオフ2
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今回は電話勧誘販売のクーリングオフの2回目です。
前号では電話勧誘販売の定義が以下であることを
ご説明させていただきました。

1.販売業者又は役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者)が
2.電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ
3.その電話での勧誘により
4.勧誘された消費者から
5.郵便等により申込みや契約を締結して行う
6.指定商品・指定権利の販売、指定役務の提供


今号では各文言の意味や細かい部分を解説していきます。

まず1はそのままの意味で商品を販売する業者や
サービスを提供する事業者を指します。

次に2ですが、これは業者から直接電話があった場合や
政令で定める方法で業者が消費者に電話をかけさせた
場合のことです。

政令で定める方法が具体的にどのようなものかというと
これには2つのパターンがあります。

まず一つ目は

(1)業者が販売目的を明らかにしないで電話、郵便、信書便、電報、
FAX、電磁的方法(メール、WEBサイト)、ビラ、パンフレット
などの手段で消費者に電話をかけさた場合

例えば「至急下記へ電話ください」等と記載されたハガキを
配布するなどして全く販売目的を告げないで電話をかけさた
場合などです。

二つ目は

(2)業者が電話、郵便、信書便、電報、FAX、電磁的方法(メール、
WEBサイト)などの手段で他の者に比して著しく有利な条件で
契約ができる旨を消費者に伝え電話をかけさせた場合

例えば「あなたは抽選に当選されたので非常に安く買えます」と
いった内容のダイレクトメールを送りつけて、消費者から
電話させた場合などです。

尚、新聞や雑誌等に掲載されている広告をみて消費者から
自発的に電話をかけた場合には、その電話の中で事業者が
売買契約等に関する勧誘を行ったとしても、電話勧誘販売
には該当せず、通信販売に該当します。


今回はここまで♪

次号では3以降を解説していきます。。。


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バックナンバー

○クーリングオフとは?
→ http://www.cool-off.net/gaiyou.html
○クーリングオフの効果・要件
→ http://www.cool-off.net/cooling.html
○クーリングオフの手順
→ http://www.cool-off.net/cooling4.html
○クーリングオフの注意点
→ http://www.cool-off.net/cooling2.html
○クーリングオフ書面の書き方
→ http://www.cool-off.net/cooling3.html
○訪問販売とは?
→ http://www.cool-off.net/houmon.html
○キャッチセールス・アポイントメントセールスとは?
→ http://www.cool-off.net/houmon3.html
○訪問販売クーリングオフの要件
→ http://www.cool-off.net/houmon2.html
○訪問販売・定義条文
→ http://www.cool-off.net/toku_h_2jyou1kou.html
○訪問販売クーリングオフ根拠条文
→ http://www.cool-off.net/toku_h_9jyou.html
○指定商品(訪問販売クーリングオフできる商品)
→ http://www.cool-off.net/shouhin.html
○指定権利(訪問販売クーリングオフできる権利)
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○指定役務(訪問販売クーリングオフできる役務)
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○指定消耗品(訪問販売クーリングオフできない商品)
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