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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2009/08/05

やるぞ!クーリングオフ

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.9 2009/08/05                  http://www.cool-off.net
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クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。

私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの
強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を
してしまうことがあります。

こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を
与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。

このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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電話勧誘販売のクーリングオフ
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さて今回から電話勧誘販売のクーリングオフです。

電話勧誘販売も訪問販売と同じく

まずは法律が「電話勧誘販売」をどのように定義しているか
みてみましょう。

■特定商取引に関する法律2条3項
販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で
定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う
売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下
「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下
「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを
郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を
郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の
販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを
郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を
郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。


これを整理すると

1.販売業者又は役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者)が
2.電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ
3.その電話での勧誘により
4.勧誘された消費者から
5.郵便等により申込みや契約を締結して行う
6.指定商品・指定権利の販売、指定役務の提供

という事になります。

要するに業者が消費者に電話をかけ、または政令でさだめる方法で
消費者に電話をかけさせ、その電話により勧誘行為をおこない
消費者が郵便等による手段で政令で指定された商品や権利、サービス
の申込みや契約した場合が電話勧誘販売であるという事です。



今回はここまで♪

次号では各文言の意味など
細かい部分を解説します。。。

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バックナンバー

○クーリングオフとは?
→ http://www.cool-off.net/gaiyou.html
○クーリングオフの効果・要件
→ http://www.cool-off.net/cooling.html
○クーリングオフの注意点
→ http://www.cool-off.net/cooling2.html
○クーリングオフの仕方
→ http://www.cool-off.net/cooling3.html
○訪問販売とは?
→ http://www.cool-off.net/houmon.html
○キャッチセールス・アポイントメントセールスとは?
→ http://www.cool-off.net/houmon3.html
○訪問販売クーリングオフの要件
→ http://www.cool-off.net/houmon2.html
○指定商品(クーリングオフできる商品)
→ http://www.cool-off.net/shouhin.html
○指定権利(クーリングオフできる権利)
→ http://www.cool-off.net/kenri.html
○指定役務(クーリングオフできる役務)
→ http://www.cool-off.net/yakumu.html
○指定消耗品(クーリングオフできない商品)
→ http://www.cool-off.net/syoumouhin.html


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