2008/12/21
やるぞ!クーリングオフvol.6
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.6 2008/12/21 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。 私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの 強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を してしまうことがあります。 こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を 与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。 このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 訪問販売のクーリングオフの要件 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ さて、今回はクーリングオフの 要件(条件みたいなものです)です。 訪問販売の場合は以下となります。 1.訪問販売であること 2.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること 3.例外や適応除外に該当しないこと この3つの要件を充たしていなければ クーリングオフができません。 1の「訪問販売であること」は当メルマガで 数回にわたり学習してきましたのでメルマガ バックナンバーもしくは以下のURLにて ご確認ください。 http://www.cool-off.net/houmon.html 次に2の「申込み書面・契約書面を受け取って から8日以内であること」ですが、例えば月曜日に 書面を受け取ったなら、翌週の月曜日までが クーリングオフの行使期間となります。 ※民法と違い初日が参入される点に注意が必要です。 最後に3の「例外や適応除外に該当しないこと」ですが 1と2のクーリングオフの要件を備えていても 例外・適用除外に該当すればクーリングオフはできません。 以下が主な例外・適用除外となります。 ●指定された消耗品の使用・消費 指定商品の使用・消費により価格が著しく減少するおそれの ある商品で政令で定めるもの(指定消耗品といいます) 具体的には → http://www.cool-off.net/syoumouhin.html を使用・消費した場合で業者がクーリングオフができないこと を告知していれば、その部分はクーリングオフができません。 ●現金取引でその金額が3000円未満 現金取引の場合で、その総額が政令で定める金額(3000円)に 満たない時にもクーリングオフはできません。 ●営業用の商品・権利・役務の契約 契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引も クーリングオフができません。 ●事業者がその従業員と契約 こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが 内職商法やモニター商法などの業務提供誘引販売販売取引は 適用除外とはならずクーリングオフができます。 ●消費者から業者を呼んで自宅で契約 消費者の方から自分の住居に来て取引して欲しいという請求し それに応じて業者が訪問し契約した場合にもクーリングオフが でききません。 ●御用聞き販売 御用聞き販売の場合も業者がその地域にある有店舗業者なら クーリングオフができません。 ●過去1年間に2回以上の取引をした無店舗業者、または1回以上の 取引をした有店舗業者との契約、この場合はある程度の信頼関係が できているとみなされクーリングオフができません。 ●その他の適用除外条件に該当する場合 その他、法令で定める適用除外に該当する場合も クーリングオフができません。 今回はここまで♪ 次号はクーリングオフの書き方です。。。 ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらまで。 E-mail : info@cool-off.net ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


