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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2008/11/30

やるぞ!クーリングオフvol.5

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.5 2008/11/29                  http://www.cool-off.net
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クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。

私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの
強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を
してしまうことがあります。

こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を
与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。

このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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「訪問販売」とは?
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さて前号に続いて「訪問販売」についてです。

前号で訪問販売の定義についての
重要なポイントは以下の5つであること

1.誰が(主体)
2.誰に(相手)
3.どこで(場所)
4.何を(対象となる商品など)
5.約束したのか(契約の申込み、契約の締結)

をご説明差し上げましたが
今回は「4.何を(対象となる商品など」から
見ていきましょう。


法は「指定商品・指定権利・指定役務について」と定義しています。

これを詳しく見てみると

●指定商品とは:
「国民の日常生活に係る取引において販売される物品で
あつて政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に
規定されています。つまり国民の日常生活の取引で実際に
販売されているもので政令(内閣が定める命令)で
定められたものという事になります。

具体的には
→ http://www.cool-off.net/shouhin.html


●指定権利とは:
「施設の利用や役務の提供を受ける権利のなかで
国民の日常生活に係る取引において販売されるもの
で政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に
規定されています。ゴルフ会員権やスポーツクラブ
の会員権などがこれにあたります。

具体的には
→ http://www.cool-off.net/kenri.html


●指定役務とは
「国民の日常生活に係る取引で有償で取引される
役務であって政令で定めるもの」と特定商取引に
関する法律に規定されています。
エステや浄水器のリースなどがこれにあたります。

具体的には
→ http://www.cool-off.net/yakumu.html


つまり上記の商品・権利・役務でないかぎり
訪問販売と認められないという事になります。

また上記に該当する場合でも例外があり

○指定された消耗品の使用・消費した場合
具体的には
→ http://www.cool-off.net/syoumouhin.html
○現金取引でその金額が3000円未満の場合
○その他、法令で定める適用除外に該当する場合

などは例え販売業者又は役務提供事業者から
営業所、代理店、営業所等以外の場所で契約の
申込みや締結をおこなったとしても、訪問販売と
認められないという事になります。
 

最後に「5.約束したのか(契約の申込み、契約の締結)」
ですが、これをもってして訪問販売の定義が
完成します。


今回はここまで♪
次号はクーリングオフの用件です。。。


 

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