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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2008/11/16

やるぞ!クーリングオフvol.4

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.4 2008/11/16                   http://www.cool-off.net
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クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。

私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの
強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を
してしまうことがあります。

こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を
与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。

このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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「訪問販売」とは?
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さて前号に続いて「訪問販売」についてです。

前号で訪問販売の定義についての
重要なポイントは以下の5つであること
をご説明差し上げましたが
今後は「3.どこで(場所)」から
見ていきましょう。

1.誰が(主体)
2.誰に(相手)
3.どこで(場所)
4.何を(対象となる商品など)
5.約束したのか(契約の申込み、契約の締結) 


法は「営業所、代理店その他の経済産業省令で
定める場所(以下「営業所等」という。)以外
の場所」と定義しています。

これを詳しく解説すると

営業所とは 
・ 商品の販売の場合 → 販売商品を陳列した店舗  
・ 役務の提供の場合 → 役務提供を行う設備のある場所 
と言うことになります。 
 
代理店とは
代理商(一定の商人のために継続・反復して、
その営業に関する取引の代理や媒介をするもの)
の営業所を指します。 
 
その他の経済産業省令で定める場所とは 
1. 露店、屋台店その他これらに類する店(トラックなど
に商品が陳列されており、消費者が商品を選択できるようなお店)  
2. 一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を
販売する場所であって店舗に類するもの(以下の要件を充たす
展示場などが「店舗に類するもの」と考えられています) 
・ 最低でも2.3日以上の期間開催されること 
・ 指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況であること 
・ 展示場など販売のための固定的施設を備えている場所であること 
 
と省令で定められています。 


つまり上記の場所で、申込みまたは契約の締結が行われた場合は
訪問販売と認められないという事になります。、
※キャッチセールス、アポイントメントセールスの場合を除く
 

次に4の「4.何を(対象となる商品など)」ですが
ちょっと長くなりそうなので
今号はここまで。。。


次号で勉強してみましょう♪



 

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