2008/11/16
やるぞ!クーリングオフvol.4
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.4 2008/11/16 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。 私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの 強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を してしまうことがあります。 こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を 与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。 このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「訪問販売」とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ さて前号に続いて「訪問販売」についてです。 前号で訪問販売の定義についての 重要なポイントは以下の5つであること をご説明差し上げましたが 今後は「3.どこで(場所)」から 見ていきましょう。 1.誰が(主体) 2.誰に(相手) 3.どこで(場所) 4.何を(対象となる商品など) 5.約束したのか(契約の申込み、契約の締結) 法は「営業所、代理店その他の経済産業省令で 定める場所(以下「営業所等」という。)以外 の場所」と定義しています。 これを詳しく解説すると 営業所とは ・ 商品の販売の場合 → 販売商品を陳列した店舗 ・ 役務の提供の場合 → 役務提供を行う設備のある場所 と言うことになります。 代理店とは 代理商(一定の商人のために継続・反復して、 その営業に関する取引の代理や媒介をするもの) の営業所を指します。 その他の経済産業省令で定める場所とは 1. 露店、屋台店その他これらに類する店(トラックなど に商品が陳列されており、消費者が商品を選択できるようなお店) 2. 一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を 販売する場所であって店舗に類するもの(以下の要件を充たす 展示場などが「店舗に類するもの」と考えられています) ・ 最低でも2.3日以上の期間開催されること ・ 指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況であること ・ 展示場など販売のための固定的施設を備えている場所であること と省令で定められています。 つまり上記の場所で、申込みまたは契約の締結が行われた場合は 訪問販売と認められないという事になります。、 ※キャッチセールス、アポイントメントセールスの場合を除く 次に4の「4.何を(対象となる商品など)」ですが ちょっと長くなりそうなので 今号はここまで。。。 次号で勉強してみましょう♪ ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらまで。 E-mail : info@cool-off.net ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


