2008/10/13
やるぞ!クーリングオフ vol.3
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.3 2008/10/13 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。 私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの 強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を してしまうことがあります。 こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を 与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。 このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「訪問販売」とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号では「訪問販売」について勉強してみましょう。 特定商取引に関する法律2条は「訪問販売」を 以下のように定義しています。 ●販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供 事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で 定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、 売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う 指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する 契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、 若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 ●販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、 営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に 同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者 (以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを 受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品 若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の 申込みを受け若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して 行う指定役務の提供 条文を読んだだけではわかり難いと思いますが 重要なポイントは以下の5つとなります。 1.誰が(主体) 2.誰に(相手) 3.どこで(場所) 4.何を(対象となる商品など) 5.約束したのか(契約の申込み、契約の締結) まず1の「誰が(主体)」ですが、2条が定義しているのは 「販売業者又は役務提供事業者」です。 つまり業者ではない知人等から何かを購入しても 訪問販売と認められないという事になります。 次に2の「誰に(相手)」ですが、これについて 同法は特に定義はしていませんが、同法26条1項1号では 「営業のために若しくは営業として締結するもの」を 適用除外(適用されない)としているので、これが 一般消費者なのは明らかです。 次に3の「どこで(場所)」でですが ちょっと長くなりそうなので 今号はここまで。。。 次号で勉強してみましょう♪ ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらまで。 E-mail : info@cool-off.net ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



