やるぞ!クーリングオフ  RSSを登録する

クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/10/13

やるぞ!クーリングオフ vol.3

◆=========================================================◆
【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.3 2008/10/13                   http://www.cool-off.net
◆=========================================================◆

クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。

私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの
強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を
してしまうことがあります。

こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を
与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。

このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「訪問販売」とは?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今号では「訪問販売」について勉強してみましょう。

特定商取引に関する法律2条は「訪問販売」を
以下のように定義しています。  
 
●販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供
事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で
定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、
売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う
指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する
契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、
若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 

●販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、
営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に
同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者
(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを
受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品
若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の
申込みを受け若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して
行う指定役務の提供 


条文を読んだだけではわかり難いと思いますが
重要なポイントは以下の5つとなります。

1.誰が(主体)
2.誰に(相手)
3.どこで(場所)
4.何を(対象となる商品など)
5.約束したのか(契約の申込み、契約の締結)


まず1の「誰が(主体)」ですが、2条が定義しているのは
「販売業者又は役務提供事業者」です。
つまり業者ではない知人等から何かを購入しても
訪問販売と認められないという事になります。

次に2の「誰に(相手)」ですが、これについて
同法は特に定義はしていませんが、同法26条1項1号では
「営業のために若しくは営業として締結するもの」を
適用除外(適用されない)としているので、これが
一般消費者なのは明らかです。

次に3の「どこで(場所)」でですが
ちょっと長くなりそうなので
今号はここまで。。。


次号で勉強してみましょう♪



 

┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ご意見・ご感想はこちらまで。 E-mail : info@cool-off.net
┃
┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 不定期
┃
┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 
┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま 
┃ せん。 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る