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クーリングオフとは消費者に与えられた契約を解除する権利の事。このちょっと難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説するメルマガです。

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2008/07/21

【やるぞ!クーリングオフvol.2】

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【やるぞ!クーリングオフ】 
 
 vol.2 2008/07/21                   http://www.cool-off.net
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クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。

私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの
強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を
してしまうことがあります。

こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を
与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。

このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」
をわかりやすく解説するメールマガジンです。


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「一定の要件」とは?
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前号では「クーリングオフは消費者を保護してくれる
すごい制度ではあるが、何にでも適用されるわけでは
なく、一定の要件(条件みたいなものです)を備え
なければならない」という事を勉強しました。

今号は、この「一定の要件」をついて勉強してみましょう♪


訪問販売の場合は以下の3つ要件が必要になってきます。 
 
1.訪問販売であること 
2.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること 
3.例外や適応除外に該当しないこと 


まず1の「訪問販売であること」ですが、ここでの「訪問販売」
とは特定商取引に関する法律が定義するものとなります。
これにも要件があり、ややこしいので、詳しい説明は次号以降で
で行います。

次に2の「申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内で
あること」ですが、例えば月曜日に契約し契約書面を受け
取ったとしたら翌週の月曜日までとなります(※民法と違い
初日が参入されます)。

ここで重要なのは書面の交付された日がクーリングオフの
起算日になるところです。書面の交付を受けていない場合
は起算日はまだきていない事になり、裁判例では契約後
2年を経過したのちのクーリングオフを認めたものもあります。


最後に3の「例外や適応除外に該当しないこと」ですが
1と2のクーリングオフの要件を備えていても例外・適用除外に
該当すればクーリングオフはできません。

以下が主な例外・適用除外となります。 
 
【指定された消耗品の使用・消費】
指定商品の使用・消費により価格が著しく減少するおそれの
ある商品で政令で定めるもの(指定消耗品といいます)を使用・消費
した場合で業者がクーリングオフができないことを告知していれば
その部分はクーリングオフができません。

指定消耗品
→ http://www.cool-off.net/syoumouhin.html

 
【現金取引でその金額が3000円未満】 
現金取引の場合で、その総額が政令で定める金額(3000円)
に満たない時にもクーリングオフはできません。 
 
【営業用の商品・権利・役務の契約】
契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引も
クーリングオフができません。 
 
【事業者がその従業員と契約】 
こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが、内職商法や
モニター商法などの業務提供誘引販売取引は適用除外とはならず
クーリングオフができます。 
 
【消費者から業者を呼んで自宅で契約】 
消費者の方から自分の住居に来て取引して欲しいという請求し
それに応じて業者が訪問し契約した場合にもクーリングオフが
でききません。 
 
【御用聞き販売】 
御用聞き販売の場合も業者がその地域にある有店舗業者なら
クーリングオフができません。 
 
【過去1年間に2回以上の取引をした無店舗業者または1回以上の
取引をした有店舗業者との契約】 
この場合はある程度の信頼関係ができているとみなされ
クーリングオフができません。 
 
【その他の適用除外条件に該当する場合】 
その他、法令で定める適用除外に該当する場合も
クーリングオフができません。 
 

ちょっと長くなってしまったので
今号はここまで。。。


次号では「訪問販売」について勉強してみましょう♪


 

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