2008/07/21
【やるぞ!クーリングオフvol.2】
◆=========================================================◆ 【やるぞ!クーリングオフ】 vol.2 2008/07/21 http://www.cool-off.net ◆=========================================================◆ クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。 私たちは、自宅に訪れたセールスマンなどの 強引な勧誘や言葉巧みな勧誘により、つい契約を してしまうことがあります。 こんなとき、消費者が頭を冷やしてよく考える機会を 与えるためにあるのが「クーリング・オフ制度」です。 このメルマガはちょっと難しいこの「クーリング・オフ制度」 をわかりやすく解説するメールマガジンです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「一定の要件」とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前号では「クーリングオフは消費者を保護してくれる すごい制度ではあるが、何にでも適用されるわけでは なく、一定の要件(条件みたいなものです)を備え なければならない」という事を勉強しました。 今号は、この「一定の要件」をついて勉強してみましょう♪ 訪問販売の場合は以下の3つ要件が必要になってきます。 1.訪問販売であること 2.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること 3.例外や適応除外に該当しないこと まず1の「訪問販売であること」ですが、ここでの「訪問販売」 とは特定商取引に関する法律が定義するものとなります。 これにも要件があり、ややこしいので、詳しい説明は次号以降で で行います。 次に2の「申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内で あること」ですが、例えば月曜日に契約し契約書面を受け 取ったとしたら翌週の月曜日までとなります(※民法と違い 初日が参入されます)。 ここで重要なのは書面の交付された日がクーリングオフの 起算日になるところです。書面の交付を受けていない場合 は起算日はまだきていない事になり、裁判例では契約後 2年を経過したのちのクーリングオフを認めたものもあります。 最後に3の「例外や適応除外に該当しないこと」ですが 1と2のクーリングオフの要件を備えていても例外・適用除外に 該当すればクーリングオフはできません。 以下が主な例外・適用除外となります。 【指定された消耗品の使用・消費】 指定商品の使用・消費により価格が著しく減少するおそれの ある商品で政令で定めるもの(指定消耗品といいます)を使用・消費 した場合で業者がクーリングオフができないことを告知していれば その部分はクーリングオフができません。 指定消耗品 → http://www.cool-off.net/syoumouhin.html 【現金取引でその金額が3000円未満】 現金取引の場合で、その総額が政令で定める金額(3000円) に満たない時にもクーリングオフはできません。 【営業用の商品・権利・役務の契約】 契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引も クーリングオフができません。 【事業者がその従業員と契約】 こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが、内職商法や モニター商法などの業務提供誘引販売取引は適用除外とはならず クーリングオフができます。 【消費者から業者を呼んで自宅で契約】 消費者の方から自分の住居に来て取引して欲しいという請求し それに応じて業者が訪問し契約した場合にもクーリングオフが でききません。 【御用聞き販売】 御用聞き販売の場合も業者がその地域にある有店舗業者なら クーリングオフができません。 【過去1年間に2回以上の取引をした無店舗業者または1回以上の 取引をした有店舗業者との契約】 この場合はある程度の信頼関係ができているとみなされ クーリングオフができません。 【その他の適用除外条件に該当する場合】 その他、法令で定める適用除外に該当する場合も クーリングオフができません。 ちょっと長くなってしまったので 今号はここまで。。。 次号では「訪問販売」について勉強してみましょう♪ ┏【お問い合せ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ご意見・ご感想はこちらまで。 E-mail : info@cool-off.net ┃ ┣【発行日】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ 不定期 ┃ ┣【 注意事項 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ このメールマガジンで掲載するサイト紹介・広告紹介その他文章等で発生 ┃ するいかなる損害、トラブル等に対しても、当方では一切の責任は持ちま ┃ せん。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


