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2009/11/27

第77回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■営業トークに使える消費者金融への借金返済法情報

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   第77回 ゲンさんの新聞業界裏話      2009.11:27


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目次
   ■営業トークに使える消費者金融への借金返済法情報
       
    
   ■HP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』新着情報


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■営業トークに使える消費者金融への借金返済法情報


「ゲンさん、悪いけど、減給されたから新聞の更新はもう無理や」とか、契約
中に「生活が苦しくなったので新聞の購読を止めたい」と言う講読客が、昨年
あたりから急激に増えてきた。

これは、サイトのQ&Aの相談でも目立って増えてきとるし、多くの業界関係
者からも同様の報告があるので全国的な傾向、かつ深刻な状況になっとるのは
ほぼ間違いないものと思う。

それまででも、「金がないからあかん」と言う客は、そこそこおったが、それ
は単に断り文句の一つという程度のもんやった。

少なくとも、今ほど深刻な状況やなかった。

ワシだけやなく、たいていの勧誘員もそう感じてたはずや。

2年前の2007年10月19日に発行した、旧メルマガ『第167回 新聞
拡張員ゲンさんの裏話  ■ゲンさんの拡張ジョーク集 Part1』(注1.巻末
参考ページ参照)でも、

……………………………………………………………………………………………

【お金がない】


「新聞屋さん、申し訳ないね。うちは金がないんや。そのうち、銀行強盗でも
して金が手に入ったら新聞を取るから」

「そうですか。その時は、教えてください。お手伝いしますから」

……………………………………………………………………………………………

という客との軽いジョークにはジョークで返すのが効果的やと紹介した。

事実、その頃にはそういうのがまだ通用してたんやが、今はそのジョークには
洒落にならん怖さがある。

まあ、それでも銀行強盗してまでというのは極端やが、それが洒落に聞こえん
ほど追い詰められとる一般の購読者がいとるのは確かやと思う。

不況や不況やと、殊更(ことさら)、吹聴して煽(あお)るつもりはないが、
その事実もあるということや。

勧誘営業は相手があってこそ成立するものやから、そういった社会情勢をまっ
たく無視することはできん。

少なくとも、勧誘する相手の置かれとる状況は認識しとく必要がある。

自分勝手に売り込むだけしか考えず、その相手の置かれている状況を無視した
営業を繰り返しても、すぐ行き詰まる。

それもあるのか、「金がない」と言われると、昔ほど強く押すのをためらう者
も多くなったという。

そういう客を無理に勧誘して契約させても、結局、不払いとか途中解約をする
などで、不良カードになってトラブルケースが増加したという話も伝わってく
るさかいな。

本来なら、ワシもそういう客は避けて次の客を探した方がええとアドバイスす
るのやが、それだけやと望む契約数を確保し辛くなってきたのは確かやと思う。

そういう客も優良契約者に導かんことには仕事にならんのやないかと。

ここからは、勧誘営業の上級編になるから、できそうやと思える人だけ参考に
してくれたらええ。

「サービスしますから契約してください」式の営業とは違うから、それしかせ
ん、できんという人は、いくらここを見ても大した役には立たんと言うとく。

もっとも、話の一つとして「へえ~、そうなんや」と思う分には、それはそれ
でええとは思うがな。

ただ、ワシの言う方法を実行するには、少なくとも、相手との信頼関係を作る
必要があり、そのために雑談が大事やということも知っておいてほしい。

難しいが、これを会得しといて損はないと思う。いろんな意味においてな。

現在、「金がないから」という断り文句の裏には、「減給」により収入が減っ
てきたために借金するという人が増え、それが負担として重くのしかかってい
るからというケースが結構多い。

当たり前すぎるが、一般の家庭では、毎月の収入に合わせて家計を考えて生活
するのが普通や。

月給30万円ならそれなりの生活、月給40万円ならそれに合わせた生活とい
う具合にな。

その収入が増えるのは、それほど困ることはない。問題は、それが減ったとき
や。

月給30万円から月給25万円になったことで、それなりに生活レベルを変え
られ、落とすことができればええのやが、なかなかそうはならんし、なれんも
んやと思う。

また、その「減給」、「減収」のあることを前提にする、あるいは覚悟して日
々それに備えておくというのも難しい。

人は、現在の状況がこれからも長く続くと考えるのが普通やさかいな。その時
々の状況が何かを決める際、大きく作用する。

今の時期、深刻な問題なのが、住宅ローンや自動車ローンなどにありがちなボ
ーナス(賞与)併用払いというやつやと思う。

これは、たいていの会社で支給されるボーナスを当て込んで、そのボーナス月、
多くは6月、12月にその額を上乗せして支払うというものや。

その契約をしたとき、その1回のボーナスが50万円あったとすると、そのう
ちの15万円程度やったら返済に回しても何の支障もないと考えやすいから、
そうする人が多い。

そうすれば、毎月の支払いが安くなるからと。

ところが、ここ2、3年、特に昨年あたりから、そのボーナスの支給額が激減
してきているという現実がある。

このボーナスの額というのは、就業規則にそれと明記されてない限り、保証さ
れることはない。そう労働基準法で決められている。

そして、多くの企業、会社では、その就業規則にボーナスの額は特に明記され
ていない。

企業の求人募集広告などでは、ボーナスが年4ヶ月分とか5ヶ月分と謳ってい
る場合もあるが、あれは単にその実績があったというだけの宣伝用のアピール
であって、これからもそれと同額のものが支払われると保証しとるもんやない。

もっとも、そう勘違いするというか、そうやと信じ込む者もおるやろうがな。

その記載があるために、「話が違う」「就業規則に違反している」と不満を漏
らす者もいとるようやが、それが就業規則に明記されてなければ法的にも保護
されることはないということや。

それを問題視するのなら、入社時にそこまで調べておく必要があるということ
になる。

普通は、不況下で会社の実績が上がってない、不調な場合は、そのボーナスが
下がっても仕方ないというのが一般的な反応やと思う。

ところが、いくらそれが分かっていたとしても、例年に比べて2、3割減、ひ
どいところは半分、ゼロというケースまであるというから、事はそれで済ませ
られるほど簡単な話やないわけや。

ボーナスの減額は仕方ないとは言うものの、そうなると、たちまちその住宅ロ
ーンや自動車ローンなどの支払いに困ることになるさかいな。

それをどうするか。

最も多いのが、借金することで、その急場を凌ぐという方法や。

それには比較的容易に借りやすい、消費者金融へ駆け込むのが一般的やという。

今回、ワシが上級編と言うてるのは、その消費者金融で借りることの危険と、
借りてしまった後、その借金苦に喘ぐ人に対して、その対処法を教え、知恵を
貸すことで新聞の契約に結びつけるという方法や。

言えば、その借金苦に陥らん方法、および借金を減額させる方法などを教える
ことで、その浮いた金を新聞の購読に回して貰えるよう頼むわけやな。

そうするには、そこまでの家庭事情を聞き出すことのできる雑談の手腕や、そ
の説得力も必要になるから、それほど簡単やないとは思う。

ワシのやり方を一つ言う。

「うちは金がないから無理やで」と客に言われたとする。

「この頃、そういうお客さんが増えて、私らも仕事になりませんから商売あが
ったりですわ。つい最近も、ボーナスがなくなるからと、消費者金融で借りら
れたまでは良かったのですが、その返済に困って難儀したという人がおられま
して……」という具合に話に引き込む。

他のケースを引き合いに出すことで、「実はうちもそうなんや」という客が現
れる。

「そんな人には、とっておきの情報があるんですよ」と言う。

すると、本当に困っている人とかワラをも縋りたいという人は「どんな?」と
聞き返してくる。

そうなると、かなりの高確率で成約に持って行けるというのは分かるわな。

そして、この方法は、勧誘員が契約を上げるだけやなく、それを知った客も助
かる可能性があるから、ある意味、人助けにもなる。

ただ、勧誘員にもいろいろおる以上に、客は輪をかけていろんなタイプがいと
るさかい、それぞれの間に漂う微妙な空気とか機微まで、このメルマガで説明
するのは難しいから、それで必ず上手くいくという保証はできんがな。

ただ、客がその話に聞き耳を立てているかどうかくらいは分かると思う。

基本的には、黙って聞いていれば、まず興味を示したと考えてええ。

それと判断すれば、勝手にある部分まで話を進める。

その場合は、それに関しての法律や知識、および消費者金融側の内情というの
を熟知してないと、説得力を生む話にはなりにくいやろうと思う。

「泥棒に入られたなかったら泥棒に聞け」、「人に騙されたなかったら詐欺師
の話に耳を傾けろ」、「拡張員に悩まされて困るんやったら拡張員のことを知
れ」というのが、ワシが普段から言うてる考え方や。

今回はこれに、「借金の返済に窮するのなら、その取り立て人の知恵に学べ」
というのをつけ加えたいと思う。

何でもそうやが、その正しい情報や対処法はその道の専門家から聞く方が信憑
性も高く、より効果的なのは間違いない。

せやからこそ、新聞のトラブルに関してサイトのQ&Aに多くの人がワシのよ
うな者に相談されるわけやさかいな。

3年半ほど前の2006年4月28日に公開した旧メルマガ『第90回 新聞
拡張員ゲンさんの裏話 ■ライバルは金融屋?後編』(注2.巻末参考ページ
参照)の中で、

……………………………………………………………………………………………

ある大手の金融屋で働いとった男から聞いた話やが、滞納者から取り立てられ
なんだら、そこの金融屋ではやっていけんという。

成果主義というのがある。滞納者からどれだけ回収できるかで評価される。信
賞必罰。これが徹底されとる。

良く回収できる者には、ボーナスや出世も約束される。

できん者には、過酷な叱責がある。それが、口で言うほど生やさしいものやな
いというのは想像できる。

その辺りは、ワシら拡張員や一般の営業会社の営業員に似とる。

契約を上げれば、会社の待遇も実入りもええが、悪いと金にならんだけやなく、
責められ吊し上げられる。

担当者が追い込まれる気持ちには共通するものがあると思う。

せやから、取り立てはどうしてもきつくなる。

客の言い分ばかりを聞いとったら、我が身が危ないわけや。そこで、生きてい
こうと思うのなら、心を鬼にせなやっていけん。

必然的に、取り立て行為の禁止事項なんかに構うとられんとなる。

また、そういう金融会社では、滞納者は人間のくずやと徹底して叩き込まれる
という。

くず相手には少々何をしても構わんという理屈や。人間が変わるという。たい
ていの人間はそれに堪えられずに辞める。

入社して1年もしたら、7,8割は辞めるという。その辺はワシら拡張員と似
とる。

……………………………………………………………………………………………

と言うてた。

ちなみに、ここで言う「取り立て行為の禁止事項」についても、

……………………………………………………………………………………………

貸金業の規制等に関する法律の21条に取り立て行為の規制というのがある。

!)暴力、及びその類似的な態度をとること。手を振り上げて殴る仕草だけでも
あかん。 

!)脅迫、威圧的な大声をあげたり、乱暴な言葉や罵声を浴びせたりすること。

!)午後9時から午前8時までの間、その他不適当な時間帯に、電話・電報・ファ
クシミリで連絡したり、訪問したりすること。

!)弁護士への委任、調停や訴訟手続きをした旨の通知を受けた後に、借主に直
接請求すること。「意見聴取書」や「自己破産申立の通知書」の送付後も同じ
や。

!)複数の人数で押しかけること。

!)勤務先を訪問し、債務者や保証人の立場が悪くなるような言動をすること。

!)債務者の借り入れに関する事実やその他のプライバシーなどに関する事項を
第三者に公表すること。玄関口に「金返せ」などの張り紙をするのがこれに当
たる。

!)他の金融業者から借り入れまたはクレジットカードの使用などによって弁済
を強要すること。「~して払え」というのは、あかんということや。

!)法律上支払い義務のない者に対して支払請求したり、必要以上に取立てへの
協力を要求したりすること。親兄弟、親戚に支払いの代理弁済を要求すること
なんかがそれや。

以上が、取り立て行為の禁止事項やが、これをその通り守っとる所は少ないよ
うや。

……………………………………………………………………………………………

と説明している。

ただ、実際には、そのメルマガにあったような大手消費者金融からの直接の取
り立てというのは極端に少ないということやけどな。

大手消費者金融の回収手段は電話と書面通知が主体で、直接回収に出向くとい
うのは、よほどの場合やという。

電話なら1日200件前後の督促が可能やが、直接訪問の場合は良くて10数
軒回れたらええ方で、そのうち滞納者と会える確率は半分もあればラッキーな
方ということらしい。

それでは如何にも効率が悪い。

その悪い効率の中で回収率を上げなあかんから、追い込まれる者ばかりやなく、
追い込む方もそれなりに大変なわけや。

消費者金融の取り立て人というと、ヤクザまがいの怖いイメージを持つ人が多
いようやが、やっているのは普通のサラリーマンがほとんどで、実際にはそん
な人間は少ない。

ただ、借金の取り立て人は怖いという先入観を滞納者側が持っていて、取り立
てに行くだけで返済に応じる可能性が高くなるので、わざとそういった風体に
してその雰囲気を醸し出すようにしとる者がおるとは聞くがな。

そのイメージを利用するという点では、同じようなことをする拡張員もおるか
ら、それと共通したようなもんやろうとは思う。

あまり褒められたやり方やないが、それをする当人は、ある程度、それも必要
悪やと考えとるようや。

その消費者金融の取り立て人が嫌がっているにも関わらず直接訪問せなあかん
という、よほどの理由とは何か。

それは、一言で言えば、電話の催促に出ない。連絡が取れないということがあ
るからや。

消費者金融の取り立て人としては、連絡が取れる、あるいは次回の返済期日を
約束するような場合は、まず直接訪問するようなことはない。

なぜなら、その連絡が取れて、次回の返済期日の約束が取れれば、それを上に
報告した時点でその人間の仕事が終わるからや。

それができずにいると、当然やけど、いつまで経っても仕事が終わらんとなる。

逃げる相手は追いかけるしかないと。

せやから、取り立て人の気持ちとしては電話から逃げてほしくはないわけや。

しかし、消費者金融の催促電話から逃げたいというのが、滞納者の心理として
一方である。

一度や二度なら、ともかくそれが度重なると、その電話に出なくなる。また、
居留守を使うようなケースもある。

それだけを聞くと、何かええ加減な滞納者やなということになるが、それをす
るのは意外にも真面目な人間が多いという。

真面目やからこそ、滞納した事で引け目を感じ、ええ加減な返済期日の約束を
するのは避けたいとなる。

ええ加減な返事をするくらいなら、電話に出ず、何も言わん方がええやろうと。

支払いの目処が立ってから連絡すればええと。

それでは取り立て人の立場がないから、嫌でも直接訪問ということにならざる
を得ないというわけや。

こういう話も取り立て人の立場を知っていれば、現在、消費者金融で借りてい
るという人間にアドバイスすることができる。

「消費者金融からの電話には必ず出た方がいいですよ。電話連絡があるうちは、
よほどでないと取り立てには来ませんから」と。

「時間稼ぎになるだけで感心した方法ではないかも知れませんが、架空の返済
期日でも伝えておいて、その間に、ちゃんとした対策を考えた方が得策ですよ」
と。

ここまで話ができて、消費者金融への返済の方法などの情報を的確に伝えられ
たら、かなりの確率で新聞の購読をして貰える可能性がある。

現在、新聞業界も冷え込んでいて、契約時のサービス品も以前のようには出せ
んようになっとる。

ある新聞販売店などは、勧誘するのにタオル1本しか持たされんというケース
があるくらいやさかいな。

当たり前やが、それでは「サービスしまっせ」てな営業トークはとても無理や
わな。

そういう場合、その情報を拡材代わりに使うわけや。

「必ずお役に立てる情報をお知らせしますので、それで納得して頂けたら、ご
契約願えませんか」と。

基本的に口頭で教える情報には値段というものがないから、6・8ルールのよ
うな景品表示法に抵触することもなければ、新聞社や地域の販売店協力会から
のサービス品の渡しすぎについての通達違反というのもない。

それでいて、それが必要な人にとっては、数万円、数十万円に匹敵する情報に
なり得るほど値打ちのあるものやと思うから、喜ばれるのは間違いない。

契約者の契約内容、借り受け状況次第では、支払い額の減額ができる場合もあ
り、長期に渡って支払っているようなケースでは過払い金というのが発生して、
借金が残っているどころか返金すら受けられる可能性があるさかいな。

その事実を知らずに、消費者金融の言うがままに延々と返済し続けとる人が多
いという。

取り立て人を撃退するには、先に挙げた「貸金業の規制等に関する法律」を、
借金の減額や帳消し、過払い金の有無を調べて対処するのなら「出資法」や
「利息制限法」の勉強をそれなりにすれば、ある程度の説明できるとは思う。

もっとも、そうは言うても、そうするのは難しいし、面倒やと考える人間の
方が多いわな。

普通は、「それについて分からないことは、弁護士にでも相談してくだい」と
言うて逃げるのが一番ええとは思うが、それやと拡材としての情報提供にはな
らんから、勧誘の役には立たんということになる。

それでは、その話をする意味がない。

それを拡材用の情報提供にまでするには、やはりそれなりの勉強をするしかな
い。

この方法には、その難しさもあるということや。

それが手っ取り早くできる方法をと望むのなら、そのまとめた情報そのものを
入手すればええ。

前回、『第76回 ゲンさんの新聞業界裏話』の中で、『■ハカセの特別手記
 有意義な情報販売のお知らせ』で紹介した「借金をゴッソリ減らす驚異の借
金返済術」(注2.巻末参考ページ参照)なんかが、うってつけやと個人的に
は思う。

これはワシも見せて貰うたが、なかなかのもんや。その内容もやが文章も読み
やすいし、分かりやすい。

さすがに元消費者金融の取り立てをされておられたというだけあって、それな
らではの視点で説明されとるのもええ。

但し、この情報は有料販売しとるものや。タダやない。

その値段については、そのサイトに行って確認すれば分かるが、それが高いか
安いかは各自で判断して貰うしかない。

ワシらは、ええものはええと紹介するが、それを売りつけるつもりはない。新
聞の勧誘とはわけが違うさかいな。

本当は、その情報をここで公開したらええのやろうけど、悪いがそれはできん。

その情報提供者である讃岐一光氏は、このメルマガ誌上で紹介するかどうかも
分からんのに無料でハカセにその内容を提供したわけや。

ハカセは、それを確認したうえでしか決められんと言うてるにも関わらずな。

その内容に自信があってのことやとは思うが、それ以上にハカセやワシを無条
件に信用したからやと考える。

その信義を裏切るわけにはいかん。

もっとも、そのすべてを公開するにしても、その文書量はA4で100ページ
以上もあるさかい、このメルマガ誌上、1回分ではとても無理やけどな。

余談やが、この情報には付録として、全国の「金融庁・財務局・経済産業局一
覧」、「貸金業協会一覧」、「弁護士会一覧」、「司法書士会一覧」、「消費
者センター一覧」、「財団法人法律扶助協会一覧」、「簡易裁判所一覧」など
があるから、ハカセなんかは、それだけでも十分満足して喜んどった。

助かると。

本来、そこまでする必要はなかったのやないかと考えるが、それで讃岐一光氏
のサービス精神というか、人柄が伝わってきたのは確かや。

ちなみに、今回のメルマガで、「消費者金融からの電話には必ず出た方がええ」
というのは、実はその情報に記されている一部分の引用やったわけや。

こういう情報というのは、おそらくどんな書物にも書かれてないものやと思う。

現場を経験しとるからこそ言えることやと。

そういう記述が他にも随所にある。

その讃岐一光氏への返礼は、前回のメルマガ誌上に紹介したことで事実上の責
任は果たしとることになるが、ワシ自身がそれを読んで、それだけで済ませる
には勿体ないと考え、再度、ここで取り上げたわけや。

これ自体が拡材になると。そう考えて。

確かに、この情報を一冊の本として見たら、かなり高額やとは思う。

しかし、この情報を一つの勧誘手法のバリエーションとして捉えれば、一度そ
れを知ることで、一つの確立したものが作れる可能性もあるし、その対象を無
限に探すことができる。

それなりに値打ちがあるとは思う。

最後に、このメルマガの読者には、業界関係者以外の一般読者が圧倒的に多い
さかい、本当にそういった消費者金融で困っている人にとってもお勧めの情報
やというのも言うとく。

ただ、情報というのは人によってその価値、評価がまちまちやさかい、いくら
ワシやハカセが推奨するとしても、すべての人に役に立つとは限らんというこ
ともな。

何でもそうやが、それが役立つと思える人にしか役立たんということや。



参考ページ

注1.第167回 新聞拡張員ゲンさんの裏話  ■ゲンさんの拡張ジョーク集
 Part1
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage13-167.html

注2.第90回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ライバルは金融屋?後編
http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage13-90.html

注3.「借金をゴッソリ減らす驚異の借金返済術」
http://osusumejyouhou.com/top



■HP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』新着情報

この新着情報は、HP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』で前回のメルマガ発行日
の11月20日から本日11月27日までに追加更新したものの紹介です。

新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
NO.807 何が原因で改廃になるのでしょうか? 追記 感想です

リンク集
その4 趣味の情報関連サイト・ブログ集NO.5
青汁……青汁の美味しい飲み方やレシピ等を紹介しているサイト


『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』
URL  http://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/
Mail  hakase@siren.ocn.ne.jp 管理人 ハカセ

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作品題名『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』
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出版社 みずほ出版
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発行責任者:ハカセ
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