2009/11/28
社長のつぶやき「新型インフルエンザにはどう対応すればいいいの?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100%会社の立場で、お答えします! ◆◇ 作って良かった! 就業規則成功の100のコツ Vol.9 ◇◆ ───────────────────── Contents:社長のつぶやき 「新型インフルエンザにはどう対応すれば いいの?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q: 「新型インフルエンザにはどう対応すれば いいの?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ A:春から夏にかけて依然として感染が拡大して おり、この冬は一層警戒する必要があります。 企業としても一定のルールで対処することが 大切です。 具体的には次の3点から対応を検討しましょう。 ポイントはこのようになっています。 (1)従業員が感染した場合 実際に感染した事実があれば、通常の感染症と 同様に就業させてはいけません。 ノーワーク・ノーペイの原則から給与支払義務は ありません。 きちんと治療に専念してもらいましょう。 そしてこの「就業禁止+無給」を就業規則でも 明文化しておきましょう。 休んだときの勤怠管理については、通常の欠勤で かまいませんし、会社の規定で欠勤後の「事後」の 年次有給休暇への振替を認めることが定められて いれば、年次有給休暇を取得してもらいます。 くれぐれも年次有給休暇を本人の希望なしで、 無理に(笑)取得させないでくださいね。 あくまで本人の請求が基本ですから。 そして治癒後は、医療機関の証明をもらって 復帰させることも検討しましょう。 (2)従業員の感染が疑わしい場合 インフルエンザにみられる症状として、 咳をしている、38度以上の高熱、全身の倦怠感 などがあり、感染が疑わしいときは就業を禁止する ことが考えられます。 感染の事実確認がない状態で、会社独自の判断により 強制的に就業禁止するときは「平均賃金60%以上の 休業手当」が必要となります。 (3)同居する家族が感染した場合 (2)と同様に感染が疑わしいときは就業を禁止する ことが考えられます。 感染の事実確認がない状態で、会社独自の判断により 強制的に就業禁止するときは(2)と同様に、 「平均賃金60%以上の休業手当」が必要となります。 企業は過去にもO-157、SARSなどの対応に 迫られたかと思います。 感染拡大防止のために、従業員個人に対して予防策を 講じてもらうと同時に会社も、新型インフルが弱毒性と 言われている「いま」のうちにしっかりとしたルール作りを しておくべきですね。 御社の就業規則はいかがですか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ かとう事務所 代表 特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき) 所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地 TEL 052-901-5275(代表) FAX 052-901-4567 お問い合わせ info@office-kato.biz ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


