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2009/05/31

◆◇ 作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.6 ◇◆ 

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100%会社の立場で、お答えします!
 ◆◇ 作って良かった!
就業規則成功の100のコツ Vol.6 ◇◆ 
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Contents:
1. 質問箱
社長のつぶやき「社員の兼業って禁止にできますか?」
2. 「21.3.31〜雇用保険法が改正されました」
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┌─┬────────────────────────
|1 │質問箱
└─┴────────────────────────
Q: 「社員の兼業って禁止にできますか?」
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A:会社としては社員が兼業するのは抵抗があるものです。
原則論は、「個人の自由」なので、本業に全く支障がない
状態であれば、一律禁止とはできないものです。

しかし、生身の人間であれば、副業先で長時間労働が続けば
疲労も溜まりますし、副業先が同業他社であれば企業秘密が
漏えいすることも考えられますね。

また、残業時間のカウント、労災適用の問題もあるので、
会社は知らん顔というわけにはいかない問題なのです。

私は「個人の自由」の観点から、社員の兼業に一定の基準を
設けて「届出+会社の許可制」をおススメしています。

御社の就業規則はいかがですか?

┌─┬────────────────────────
|2 │お役立ち情報
   「21.3.31〜雇用保険法が改正されました」
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平成21年3月31日施行で雇用保険法が改正されました。

[1]非正規労働者のセーフティネット強化を目的に下記の
区分が新設されました。

・特定理由離職者
(1)期間の定めのある契約が満了し、本人が更新を希望
したものの更新できず、離職した労働者

(2)本人の体力不足、疾病、負傷、父母の死亡・扶養、
妊娠、育児など正当な理由で離職した労働者

特定理由離職者は「特定受給資格者」と同様に失業給付の
所定給付日数が認められます。(但し24.3.31まで)

[2]週20時間以上+6か月以上雇用が見込まれる場合は
雇用保険に加入する必要があります。(以前は1年でした)

[3]育児休業による職場復帰給付金の支払いが速まり、
育児休暇中に受給できるようになります。
(但し22.4.1以降 育児休業開始した被保険者に適用)

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かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき)
所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表)  FAX 052-901-4567
お問い合わせ  info@office-kato.biz
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