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2009/11/28

社長のつぶやき「新型インフルエンザにはどう対応すればいいいの?」

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100%会社の立場で、お答えします!
 ◆◇ 作って良かった!
就業規則成功の100のコツ Vol.9 ◇◆ 
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Contents:社長のつぶやき
「新型インフルエンザにはどう対応すれば
いいの?」
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Q: 「新型インフルエンザにはどう対応すれば
いいの?」
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A:春から夏にかけて依然として感染が拡大して
おり、この冬は一層警戒する必要があります。
企業としても一定のルールで対処することが
大切です。

具体的には次の3点から対応を検討しましょう。
ポイントはこのようになっています。

(1)従業員が感染した場合
 
実際に感染した事実があれば、通常の感染症と
同様に就業させてはいけません。

ノーワーク・ノーペイの原則から給与支払義務は
ありません。
きちんと治療に専念してもらいましょう。

そしてこの「就業禁止+無給」を就業規則でも
明文化しておきましょう。

休んだときの勤怠管理については、通常の欠勤で
かまいませんし、会社の規定で欠勤後の「事後」の
年次有給休暇への振替を認めることが定められて
いれば、年次有給休暇を取得してもらいます。

くれぐれも年次有給休暇を本人の希望なしで、
無理に(笑)取得させないでくださいね。
あくまで本人の請求が基本ですから。

そして治癒後は、医療機関の証明をもらって
復帰させることも検討しましょう。

(2)従業員の感染が疑わしい場合

インフルエンザにみられる症状として、
咳をしている、38度以上の高熱、全身の倦怠感
などがあり、感染が疑わしいときは就業を禁止する
ことが考えられます。

感染の事実確認がない状態で、会社独自の判断により
強制的に就業禁止するときは「平均賃金60%以上の
休業手当」が必要となります。

(3)同居する家族が感染した場合

(2)と同様に感染が疑わしいときは就業を禁止する
ことが考えられます。

感染の事実確認がない状態で、会社独自の判断により
強制的に就業禁止するときは(2)と同様に、
「平均賃金60%以上の休業手当」が必要となります。

企業は過去にもO-157、SARSなどの対応に
迫られたかと思います。

感染拡大防止のために、従業員個人に対して予防策を
講じてもらうと同時に会社も、新型インフルが弱毒性と
言われている「いま」のうちにしっかりとしたルール作りを
しておくべきですね。

御社の就業規則はいかがですか?
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かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき)
所在地 〒462-0063
 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表)  FAX 052-901-4567
お問い合わせ  info@office-kato.biz
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