2009/08/01
作って良かった!就業規則成功の100のコツVol.7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100%会社の立場で、お答えします! ◆◇ 作って良かった! 就業規則成功の100のコツ Vol.7 ◇◆ ─────────────────────────── Contents: 質問箱 社長のつぶやき「事務職の従業員を営業職に変えたいの ですが、本人とモメてしまいました。配置替えはできますか?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─┬──────────────────────── | │質問箱 └─┴──────────────────────── Q: 「事務職の従業員を営業職に変えたいのですが、 本人とモメてしまいました。配置替えはできますか?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ A:「異動」について就業規則に定めておられれば、 可能です。 もし規定がなければ、本人さんと話し合って合意を とっておくことが望ましいですね。今後もしっかりと 働いてもらうためにも十分に話し合いましょう。 多くの会社さんが業務上の必要があって、職種、 職務内容、勤務場所を変更、つまり大きな意味で 「人事異動」を行っています。 一般的に「会社が人事権を持っている」と考えられて いるため、従業員に命令する形でこの「異動」が行わ れているわけです。 通常、就業規則内でも「会社は業務上の都合により 異動を命じることがある」など、その旨が規定されます。 本来会社が持つ人事権なので、通常の範囲内であれば 全く問題ないのですが、ときにトラブルとなることもあります。 会社が命令する異動が「適正」であるためには以下の ようなポイントに気をつけましょう。 (1)本人の同意を得ているまたは就業規則に「異動」の 規定が定めてある。 (2)「異動」が不当な目的でないこと。 (例えば、経営に批判的な従業員を排除するなど) (3)業務に必要であること。(適正配置、業務の能率増進、 能力開発、業務の効率化など) (4)人選が妥当に行われていること。(特定の従業員に 狙いを定めたような場合は不可) (5)異動の必要性と従業員が受ける不利益のバランス。 以上が主な注意点ではありますが、最も大切なのは、入社時の 雇用契約書があればその中で「会社が異動を命じることがある」、 と記載しておく、または就業規則内で異動について明確に 記載しておくことです。 これだけでも無用なトラブルは避けられると思います。 御社の就業規則はいかがですか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ かとう事務所 代表 特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき) 所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地 TEL 052-901-5275(代表) FAX 052-901-4567 お問い合わせ info@office-kato.biz ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


