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2009/08/01

作って良かった!就業規則成功の100のコツVol.7

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 100%会社の立場で、お答えします!
 ◆◇ 作って良かった!
就業規則成功の100のコツ Vol.7 ◇◆ 
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Contents:
 質問箱
社長のつぶやき「事務職の従業員を営業職に変えたいの
ですが、本人とモメてしまいました。配置替えはできますか?」
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┌─┬────────────────────────
| │質問箱
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Q: 「事務職の従業員を営業職に変えたいのですが、
本人とモメてしまいました。配置替えはできますか?」
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A:「異動」について就業規則に定めておられれば、
可能です。
もし規定がなければ、本人さんと話し合って合意を
とっておくことが望ましいですね。今後もしっかりと
働いてもらうためにも十分に話し合いましょう。

多くの会社さんが業務上の必要があって、職種、
職務内容、勤務場所を変更、つまり大きな意味で
「人事異動」を行っています。
一般的に「会社が人事権を持っている」と考えられて
いるため、従業員に命令する形でこの「異動」が行わ
れているわけです。

通常、就業規則内でも「会社は業務上の都合により
異動を命じることがある」など、その旨が規定されます。

本来会社が持つ人事権なので、通常の範囲内であれば
全く問題ないのですが、ときにトラブルとなることもあります。

会社が命令する異動が「適正」であるためには以下の
ようなポイントに気をつけましょう。

(1)本人の同意を得ているまたは就業規則に「異動」の
規定が定めてある。
(2)「異動」が不当な目的でないこと。
(例えば、経営に批判的な従業員を排除するなど)
(3)業務に必要であること。(適正配置、業務の能率増進、
能力開発、業務の効率化など)
(4)人選が妥当に行われていること。(特定の従業員に
狙いを定めたような場合は不可)
(5)異動の必要性と従業員が受ける不利益のバランス。

以上が主な注意点ではありますが、最も大切なのは、入社時の
雇用契約書があればその中で「会社が異動を命じることがある」、
と記載しておく、または就業規則内で異動について明確に
記載しておくことです。

これだけでも無用なトラブルは避けられると思います。

御社の就業規則はいかがですか?

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かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき)
所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表)  FAX 052-901-4567
お問い合わせ  info@office-kato.biz
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