2009/05/31
◆◇ 作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.6 ◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100%会社の立場で、お答えします! ◆◇ 作って良かった! 就業規則成功の100のコツ Vol.6 ◇◆ ─────────────────────────── Contents: 1. 質問箱 社長のつぶやき「社員の兼業って禁止にできますか?」 2. 「21.3.31〜雇用保険法が改正されました」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─┬──────────────────────── |1 │質問箱 └─┴──────────────────────── Q: 「社員の兼業って禁止にできますか?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ A:会社としては社員が兼業するのは抵抗があるものです。 原則論は、「個人の自由」なので、本業に全く支障がない 状態であれば、一律禁止とはできないものです。 しかし、生身の人間であれば、副業先で長時間労働が続けば 疲労も溜まりますし、副業先が同業他社であれば企業秘密が 漏えいすることも考えられますね。 また、残業時間のカウント、労災適用の問題もあるので、 会社は知らん顔というわけにはいかない問題なのです。 私は「個人の自由」の観点から、社員の兼業に一定の基準を 設けて「届出+会社の許可制」をおススメしています。 御社の就業規則はいかがですか? ┌─┬──────────────────────── |2 │お役立ち情報 「21.3.31〜雇用保険法が改正されました」 └─┴──────────────────────── 平成21年3月31日施行で雇用保険法が改正されました。 [1]非正規労働者のセーフティネット強化を目的に下記の 区分が新設されました。 ・特定理由離職者 (1)期間の定めのある契約が満了し、本人が更新を希望 したものの更新できず、離職した労働者 (2)本人の体力不足、疾病、負傷、父母の死亡・扶養、 妊娠、育児など正当な理由で離職した労働者 特定理由離職者は「特定受給資格者」と同様に失業給付の 所定給付日数が認められます。(但し24.3.31まで) [2]週20時間以上+6か月以上雇用が見込まれる場合は 雇用保険に加入する必要があります。(以前は1年でした) [3]育児休業による職場復帰給付金の支払いが速まり、 育児休暇中に受給できるようになります。 (但し22.4.1以降 育児休業開始した被保険者に適用) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ かとう事務所 代表 特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき) 所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地 TEL 052-901-5275(代表) FAX 052-901-4567 お問い合わせ info@office-kato.biz ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


