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2009/04/04

作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.5

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100%会社の立場で、お答えします!
 ◆◇ 作って良かった!
就業規則成功の100のコツ Vol.5 ◇◆ 
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Contents:
1. 質問箱
社長のつぶやき「試用期間中ならいつでも解雇できるの?」
2. 「21.4.1〜雇用保険料の料率が引下げになりました」
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┌─┬────────────────────────
|1 │質問箱
└─┴────────────────────────
Q: 「試用期間中ならいつでも解雇できるの?」
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A:試用期間があっても、14日を超えて働いていたときは
キチンと解雇予告をしなければなりません。
「今日でクビだ!」とはいかないのです。
通常3か月程度の試用期間を設けている会社様が
多いようです。

3か月の試用期間を定めているとき、試用期間中で
あっても、本採用できない、と会社がお考えでしたら、
14日目までには本人さんと話し合って退職をお願いする
ことも必要になります。

この他、労働基準法ではこのようになっています。
1.日々雇い入れられる者→
1か月を超えると解雇予告が必要。

2.2ヵ月以内の雇用契約→
2か月を超えると解雇予告が必要。

3.季節的業務の4か月以内の雇用契約→
4か月を超えると解雇予告が必要。

「試用期間の14日を超えてしまった!」ということも
あるかと思います。そんなときは30日前に
解雇予告をしましょう。

そして解雇理由を明確に就業規則で定めておくことが
ポイントです。
例:経歴詐称、能力不足、勤務が不誠実など・・・・

挙げればかなりの項目になるのではないでしょうか?
解雇される側はその理由を必ず会社に求めてきます。

はっきりと「ここに書いてあるよ。」と話すことが
できれば交渉もスムーズになるはずです。

これが就業規則の本来の役割といえるかもしれません。
御社の就業規則はいかがですか?

┌─┬────────────────────────
|2 │お役立ち情報「21.4.1〜雇用保険料の料率が
      引下げになりました」
└─┴────────────────────────
平成21年4月1日施行で雇用保険料率が改正されました。
4月労働分から適用してください。

新保険料   保険料率   事業主  被保険者
一般     11.0/1000  7.0/1000  4.0/1000
建設     14.0/1000  9.0/1000  5.0/1000

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かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき)
所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表)  FAX 052-901-4567
お問い合わせ  info@office-kato.biz
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