2009/04/04
作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.5
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100%会社の立場で、お答えします!
◆◇ 作って良かった!
就業規則成功の100のコツ Vol.5 ◇◆
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Contents:
1. 質問箱
社長のつぶやき「試用期間中ならいつでも解雇できるの?」
2. 「21.4.1〜雇用保険料の料率が引下げになりました」
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|1 │質問箱
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Q: 「試用期間中ならいつでも解雇できるの?」
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A:試用期間があっても、14日を超えて働いていたときは
キチンと解雇予告をしなければなりません。
「今日でクビだ!」とはいかないのです。
通常3か月程度の試用期間を設けている会社様が
多いようです。
3か月の試用期間を定めているとき、試用期間中で
あっても、本採用できない、と会社がお考えでしたら、
14日目までには本人さんと話し合って退職をお願いする
ことも必要になります。
この他、労働基準法ではこのようになっています。
1.日々雇い入れられる者→
1か月を超えると解雇予告が必要。
2.2ヵ月以内の雇用契約→
2か月を超えると解雇予告が必要。
3.季節的業務の4か月以内の雇用契約→
4か月を超えると解雇予告が必要。
「試用期間の14日を超えてしまった!」ということも
あるかと思います。そんなときは30日前に
解雇予告をしましょう。
そして解雇理由を明確に就業規則で定めておくことが
ポイントです。
例:経歴詐称、能力不足、勤務が不誠実など・・・・
挙げればかなりの項目になるのではないでしょうか?
解雇される側はその理由を必ず会社に求めてきます。
はっきりと「ここに書いてあるよ。」と話すことが
できれば交渉もスムーズになるはずです。
これが就業規則の本来の役割といえるかもしれません。
御社の就業規則はいかがですか?
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|2 │お役立ち情報「21.4.1〜雇用保険料の料率が
引下げになりました」
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平成21年4月1日施行で雇用保険料率が改正されました。
4月労働分から適用してください。
新保険料 保険料率 事業主 被保険者
一般 11.0/1000 7.0/1000 4.0/1000
建設 14.0/1000 9.0/1000 5.0/1000
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かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(かとうまき)
所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表) FAX 052-901-4567
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