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2009/02/20

作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.4

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  100%会社の立場で、お答えします!
 ◆◇ 作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.4 ◇◆ 
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みなさまへお詫び
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昨年より私事により、当メルマガを休刊いたしておりました。
ご覧くださった皆様にはご心配をおかけいたしました。
申し訳ございませんでした。新たな思いでさらに内容を充実させて
まいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

就業規則なやみ解決フルサポートは、就業規則にまつわる「よかったこと」
「失敗したこと」などの他、お役立ち情報として、社長さまに是非知って
おいていただきたい最新の法改正情報も提供いたします。
http://www.office-kato.biz
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Contents:
1. 質問箱
社長のつぶやき「就業規則の中で労働者、社員、従業員、表現があるけど
どれを選べばいいの?」
2. 「改正労働基準法 平成22年4月1日施行予定」
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|1 │質問箱
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Q:「就業規則の中で労働者、社員、従業員、職員、いろいろ表現があるけど
どれを選べばいいの?」
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A:確かに「社員」の意味の表現はいろいろありますね。(笑)

例えば「労働者」(この時代に馴染まないかもしれませんが・・・)は
労働基準法で使用者と区別するために使われています。
「社員」と使うときはパート労働者さんと区別するために「正社員」の意味を
持たせているときもあります。

御社では従業員さんを「正社員」「パート社員」「アルバイト社員」など
区別していますか?

もし区別があれば、それぞれに名称を付けましょう。その名称を就業規則に明記して、「誰が?どの規則を適用されるのか?」はっきりさせましょう。

就業規則でココ!が重大な問題なのです。

よくトラブルになるのが、パート従業員さんなど正社員以外の名称を明記せず、
除外する規定もなかったため、全社員が同じ就業規則を適用されることになる
ような場合です。
パート従業員さんに正社員と同様に退職金を請求された、というケースです。

結論は現状に即した名称で、「誰が、どの規則が適用されるのか」明確にすることが
大切です。
名称はどれを使っても問題ありません。

御社で従業員さんを呼称するのに、最も分かりやすい名称を使えばよいと思います。
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|2 │お役立ち情報「改正労働基準法 平成22年4月1日施行予定」
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平成22年4月1日施行予定で労働基準法が改正されます。
ポイントは次の3つです。

■時間外労働60時間を超えた時間は125%→150%支払いが必要
 60時間以内は125%で変更ありません。
 当分の間(3年程度と思われます)中小事業主は猶予措置があります。
(資本金3億以下、従業員300人未満)

■特別割増25%分を代償休暇制度で精算可能
60時間を超える16時間ごとに半日(4時間)有給休暇を付与することで、
特別割増25%分の精算することが可能。

*	16時間×0.25=4時間→半日と計算
*	60時間を超えても、超えなくても従来どおり125%割増は現金精算必須。

■5日を上限に年次有給休暇の時間単位付与も可能
これまで休養目的である、年次有給休暇は半日付与が最小単位でした。
時間単位で付与を認めることで、更なる休暇取得促進が狙いです。

時間単位付与はあくまで使用者の選択でOKです。
導入には就業規則改定と労使協定締結が必須。ただし届出は不要です。

*	会社としては事務手続きが煩雑になるデメリットがあります。
*	工場ラインなどの一斉就業が必要な部門には認めず、事務部門のみに
         認めることも可能。
*	5時間、7時間など、制度上計算が複雑になるケースは取得を認めない、   
         という設計は可能と思われます。


今後、さまざまな省令、通達が出ますので実務的な内容は研究が必要になると
思われます。
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かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(maki kato)
所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表)  FAX 052-901-4567
E-mail info@office-kato.biz
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