2008/07/20
◆◇ 作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.3 ◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100%会社の立場で、お答えします! ◆◇ 作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.3 ◇◆ ──────────────────────────────────────━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 就業規則なやみ解決フルサポートは、就業規則にまつわる「よかったこと」 「失敗したこと」などの他、お役立ち情報として、社長さまに 是非知っておいていただきたい最新の法改正情報も提供してまいります。 http://www.office-kato.biz ──━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Contents: 1. 質問箱(3) 社長のつぶやき「就業規則を作ることにしました。どんな準備が必要ですか?」 2. 「みなし労働時間制でも残業代?」「最低賃金法改正」(2) ──━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─┬─────────────────────────────── |1 │質問箱(3) └─┴─────────────────────────────── Q:当社も就業規則を作ることにしました。どんな準備が必要ですか? ──━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ A:就業規則は会社の「憲法」になるものですから、実際の労務管理体制と 矛盾があっては使えませんね。ですから御社の実態をここでしっかりと 把握しておきましょう。主な資料として、以下の資料を揃えてください。 整備されている部分、そうでない部分も見えてきます。 そして必要なのに不足している書類も分かってきます。どんな風に 社内手続きをしているのか?イメージしながら順番にチェックして みてください。 ◆就業規則作成に関連する書類 ・採用に関する書類(採用・不採用通知書) ・労働条件通知書、雇用契約書 ・身元保証書、誓約書(競業避止、機密保持)、給与振込依頼書 ・被扶養者異動届、通勤経路届 ・退職願、退職届、解雇予告通知書、退職証明書 ・会社の休日カレンダー ・時間外、休日労働に関する協定届 ・1年単位の変形労働時間制労使協定書および協定届(年間カレンダー) ・遅刻早退欠勤届、年次有給休暇取得届 ・特別休暇取得届、産休届、忌引届 ・時間外・休日残業申出書 ・休職願、休職確認書、復職願、復職通知書 ・始末書、顛末書 ・育児休業申出書、育児休業取扱通知書、その他書類 ・介護休業申出書、介護休業取扱通知書、その他書類 ・マイカー通勤許可申請書 ・社用車使用許可申請書 ・出張許可申請書、出張旅費精算書 ・労使協定、協定届 (事業外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働、 フレックスタイム制、その他の変形労働時間制) 御社の労務管理に必要な書類は揃っていましたか? もし不足しているものがありましたら、早急に準備しましょう。 ┌─┬─────────────────────────────── |2 │お役立ち情報「みなし労働時間制でも残業代?」 「最低賃金法改正」 (2) └─┴─────────────────────────────── ◆ 残業代未払いでJTB子会社に是正勧告(2008/07/04) 東京・中央労働基準監督署はJTBの子会社「JTBサポートインターナショナ ル」に対し、元添乗員への残業代などの支払いを求める是正勧告を出しました。 同社はツアーの添乗員にみなし労働時間制を採用していましたが、是正勧告書で は、移動に利用する交通機関や立ち寄り先、宿泊先が決まっているうえ、添乗員 の日報などでも「労働時間を算定できる」と認定し、労基署に申告していた元添 乗員に、過去2年分の残業代や深夜手当の支払いを命じました。 みなし時間労働制は、「残業代が不要!」ということで採用している企業が 多数ありますが、この処分で、みなし労働時間制には「労働時間算定が困難で ある」という厳格な要件とその運用が求められます。みなし労働時間制には 今後注意が必要です。 ◆平成20年7月1日から、「改正最低賃金法」が施行されました(2008/07/01) 平成20年7月1日より、「改正最低賃金法」が施行されました。 就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労 働者の労働条件の下支えとして、しっかりと機能することが求められています。 そこで、最低賃金法について、次のような改正を行うことにしました。 【1】最低賃金額の表示の一本化 【2】最低賃金の減額の特例の新設 【3】地域別最低賃金の決定の基準等の改善 【4】産業別最低賃金の決定の基準等の改善 【5】派遣労働者への最低賃金の適用の明確化 【6】監督機関に対する申告の新設 【7】罰則の強化 ──━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 就業規則なやみ解決フルサポートは、「労務管理のツボは就業規則にあり!」と いう思いで、より「実践的」なお話を充実させていきます。ご期待ください! かとう事務所 代表 特定社会保険労務士 加藤麻紀(maki kato) 所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地 TEL 052-901-5275(代表) FAX 052-901-4567 E-mail k_works.kato@nifty.com ──━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



