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100%会社の立場で、お答えします!
◆◇ 作って良かった!就業規則成功の100のコツ Vol.1 ◇◆
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就業規則なやみ解決フルサポートは、就業規則にまつわる「よかったこと」
「失敗したこと」などの他、お役立ち情報として、社長さまに是非知って
おいていただきたい最新の法改正情報も提供してまいります。
http://www.office-kato.biz/index.php
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Contents:
1. 質問箱(1)
社長のつぶやき「就業規則を見せたら権利を主張されそうで心配・・・」
2. いまさら聞けない、20年3月に施行された「労働契約法」ってなに?
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|1 │質問箱(1)
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Q:ウチにも就業規則はあるのですが、実際は金庫にしまったままになっています。
社員に見せてしまうと、「有給をくれ!」、辞めたときには「退職金を払って!」と
言われそうで、心配です。どうしたらいいですか?
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A:見せることができない就業規則なら即刻内容を見直してください。見せることが
できる(運用可能)就業規則にしなければ、社長さまの心配はこれからも続きます。
これでは困りますね?
就業規則作成を嫌がる、就業規則を見せないという社長さまは、
「法律を守れない」「会社を縛り付けるもの」など非常にネガティブな
認識を持たれていると思われます。また「型にはまるのはいや!」と
考える方もおられるかもしれません。しかしこのようにお考えの
社長さまは就業規則の重要性をあまり認識しておられないようです。
これまで相談を受けてきたわたくしの経験から、就業規則のおかげで
労務トラブルから助かった会社さまも多数あります。しかし就業規則が
なかった、またはあったけど使い物にならなかったおかげで多大な解決金を
支払って辛い思いをされた会社さまも見てきました。就業規則がない場合、
労働基準法で定めのある事項は自動的にその基準で判断されることになるでしょう。
いくら会社が「法律どおりにできないから・・・」と消極的な理由で
就業規則を定めていなくても、一旦トラブルになれば、役所は淡々と
法律に従って判断していきます。定めがないから、会社の主張は通りません。
もちろん会社の裁量もありません。
この際社員の権利を認めて、併せて義務も明確にしてはどうですか?
実は「労働者の権利」、と言っても、なんでもかんでも法律で定められて
いるわけでもないのです。労働基準法で定めのない事項もたくさんあります。
そういう部分は会社の裁量、つまり就業規則でどのように定められているか?で
判断されていくのです。規定していなければ、法律どおりか、労働者有利な
判定となっていくケースが大半です。会社の裁量で決定できる部分もあるのです。
特に解雇、退職金、服務規律の問題は就業規則の内容次第で結果も変わります。
要は中身です。
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|2 │お役立ち情報「労働契約法」(1)
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労働契約法(平成20年3月1日施行)は「労働者が安心、納得して働くことができる」
ことを目的に制定、全19条文で構成されており、罰則はありません。主な規定内容を
まとめます。
(1)総則
労使が対等の立場の原則を明確化、契約内容の理解促進、契約内容を書面で確認、
使用者に安全配慮を求める
(2)労働契約成立及び変更
就業規則の一方的な不利益変更はできないことを明記、しかし変更内容が合理的
(不利益の程度、必要性、相当性、変更交渉の経過など総合勘案)であれば労働条件
変更可能
(3)労働契約の継続及び終了
出向、懲戒の権利濫用、解雇権濫用は無効と明記
(4)期間の定めのある労働契約
契約期間中は基本的に解雇できないことを明確化、契約期間が必要以上に
細切れにならないように使用者に配慮を求める
(5)その他雑則
●次回は注意が必要なポイントを解説します。
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就業規則なやみ解決フルサポートは、「労務管理のツボは就業規則にあり!」と
いう思いで、より「実践的」なお話を充実させていきます。ご期待ください!
かとう事務所 代表
特定社会保険労務士 加藤麻紀(maki kato)
所在地 〒462-0063 名古屋市北区丸新町187番地
TEL 052-901-5275(代表) FAX 052-901-4567
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