迷うなあ リースか購入か
リースについては、会計基準が変更され、それに伴い税制も改正されることになりました。
リースで、経済的実質が借入をして資産を購入したものと同じようなリースを
ファイナンスリースと呼び、それ以外のオペレーティングリースと
会計処理、税務処理が異なります。
ファイナンスリースとは
1)リース期間中解約不能 解約したら残存期間リース料全額支払い
2)その会社のためだけに使われるような汎用性のない仕様の機械などのリース
3)リース期間終了後特別に安い価格で購入できる権利がある
4)リース料総額の現在価値が、リース物件購入金額のおおむね90%以上
5)解約不能のリース期間が、リース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上
このすべてを満たしている場合、法人税法上も資産の取得とされていました。
4か5または両方だけ満たしていたら所有権移転外ファイナンスリース(最終的に所有権が移転しないもの)として従来は賃借料処理が認められていました。
会計基準でも税法上も所有権移転外も含めてすべてファイナンスリース取引は原則資産計上となりました。(資産に計上してリース期間定額法による償却)
しかし例外として中小企業はリース会計基準が強制適用されないため次のような取り扱いになります。(大企業でも1年以内、リース総額300万以下なら同様の扱い)
★借り手側はリース期間定額法による減価償却費が原則ですが賃借料、リース料
として損金算入した金額を償却費として計算したとみなします。
この場合償却費の明細は必要ありません。
★消費税については、平成20年4月1日以降取得した資産については売買とされるため
取得年にリース料の全額が仕入れ税額控除の対象になります。
★中小企業者等の機械等取得した場合の特別償却、
特別控除の規定については所有権移転外ファイナンスリースは
リース税額控除がなくなります
代わりに通常の資産の取得の税額控除の規定となります。(特別償却の適用なし)
事業基盤強化設備等の税額控除も同様です。
中小企業におけるリースのメリットとして
★オペレーティングリースの場合債務を貸借対照上簿外債務(オフバランス)
とすることができる。
(自己資本比率があがる)
★ファイナンスリース取引としてリース債務を計上した場合も通常の金融機関の借入 枠とは別になるので融資枠が気になる中小企業には有利
★最初に多額のキャッシュが不要かつ比較的長期に同額のキャッシュ流出のため資金 計画がつきやすい
★リース会社のもうけもあるものの、利息、固定資産税、保険などの費用込みなので
中小企業の資金調達コストより有利になるケースもある。
★小規模企業(従業員20人以下)、
創業者などに小規模企業設備貸与制度もあります。(有利な条件でのリース)
お問い合わせ先 都道府県中小企業支援センター
またIT化導入戦略化をしようとする中小企業者等には
戦略的情報化機器整備事業が指定 リース会社より受けられるケースがあります。
つちうら税理士法人 http://tsuchiuratax.jp/
茨城県 土浦市の税理士法人です。 税理士もサービス業
ワンストップ、電子化を目指してます。


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