海外渡航費
国内の出張旅費の場合は、そのための交通費、宿泊費などその出張する
方の職務内容、地位、目的、出張先などで通常必要とされる金額については通常次の扱いとなります
◎仮払いして実費弁償
◎多少の過不足があっても旅費規程などで定められていて
その旅行者の地位、内容、距離などにより合理的であれば法人では費用になるし、
役員、従業員には給与課税されません。
ところが、税務上では、〔海外渡航費〕という特別な用語があります。
いまどき海外旅行のほうが安上がりなケースもあるし、この国際ビジネスの時代とりたてて特別扱いするのも変な話なのですが
税務上は、海外渡航というのは、原則として当該法人の業務の遂行上必要とされるものに限るとされています《基本通達9-7-6)
《お役人もよくわけのわからない視察旅行行ってるような気がしますが)
とりあえず税務上のポイントとしては
◎海外旅行の許可、旅行業者の海外パックツアー
→基本通達で原則として団体旅行で行くものはだめよという規定もあります。
簡単に業務渡航ピザが取れない地域など事情もあるため一概にはいえません。
(実質で判定)
◎せっかく海外に行ったから観光地にも遊びに行っちゃった
→このようなケースは業務の日数と観光地で遊んだ日数に按分され、遊んだ分は会社の費用で落とすと役員なら役員賞与認定もありえます。
主な目的が業務上のものであれば往復の旅費は費用として認められます。
反対に遊びが大半でちょっと商談のケースは商談の部分のみ経費となります。
◎同業団体で海外渡航
→上記と同様に業務割合により費用計上できますが
業務割合90%以上→全額費用
業務割合 10%以下→全額費用としないという通達ああります
◎業務遂行上認められるためには
きちんとした業務遂行上必要であったと認められるような書類の保存
会議参加資料など業務上の書類の保存、観光写真でない業務上の視察を行ったことのわかる写真など
セミナー参加資料、工場見学資料、展示会、見本会資料、取引先との会議日程表など
海外渡航、海外旅行の費用は、原則として消費税の課税対象外なのも注意ポイントです。
◎役員さまが奥さんなど家族を連れて行く場合
→常時補佐してくれる人が必要な身体障害者、国際会議等出席するためなど相当な理由がないとこれも役員賞与になります。


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