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2008/07/10

第7号「育成者権」について

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年7月10日 第7号 ━


 当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
 みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。

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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。

今回は、出願品種が品種登録されることにより登録品種について発生する権利
である「育成者権」についてみていきたいと思います。


種苗法第20条に「育成者権の効力」として

「1.育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)
  及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する
  権利を専有する。ただし、その育成者権について専用利用権を設定したとき
  は、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については、
  この限りでない。

 2.登録品種の育成者権者は、当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種登録
  された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる
  権利と同一の種類の権利を専有する。この場合においては、前項ただし書の
  規定を準用する。
  一 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める
    方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させ
    て育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種
  二 その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種

 3.略 」
と規定されています。


ここで、条文中の

「業として」とは、
例えば、個人の趣味における栽培や家庭菜園などの、個人的あるいは家庭的な
利用とはいえないような場合が該当し、営利目的の有無は問いません。
また、反復継続する必要もなく、一回の利用でも該当する場合があります。


「利用」とは、
1.その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、
 輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為。
2.その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡もしくは
 貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為
 をする目的をもって保管する行為。
3.その品種の加工品を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、
 貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する
 行為。

 ※2または3においては、それぞれの段階で、権利を行使する適当な機会が
  なかった場合に限り、育成者権を行使することができます。

 ・調整…種苗のきょう雑物の除去、精選、薬剤処理、コーティング等を行うこと
 ・譲渡…種苗を有償または無償で譲ること
 ・譲渡の申出…カタログを需要者に配布したり、店頭に品種名及び価格を掲示
        するなどの行為
 ・貸し渡し…会社や事務所などで使用している観賞用植物のリースなど



また、育成者権が及ぶ範囲は、同条に規定があり、

(1)登録品種
  品種登録を受けている品種。当然ですが…


(2)登録品種と特性により明確に区別されない品種
  登録品種と特性において差はあるものの、保護要件としての区別性が認め
  られる程の差はないものをいいます。


(3)従属品種
  本条第2項第1号の規定の品種で、登録品種を親として使用して育成した品種。
  例えば、
  原品種の耐病性のみを高めた品種や、原品種の花色のみを変化させた品種
  などです。

  従属品種についても、要件を満たせば品種登録することは可能ですが、
  品種登録された原品種の育成者権の効力が及ぶことになります。
  → 原品種の特性をほとんど利用し、その一部だけを変化させた品種の
   育成が、現在の技術においては、容易に出来るようになってきているから
   ですね。


(4)交雑品種
  あるA品種を繁殖させるために、登録品種の使用(交雑)が繰り返し必要な
  場合における、A品種。

 以上の品種においても、育成者の権利が及びます。



本条の規定により、育成者権者(出願品種の品種登録を受けた者)は、
登録品種について、業として独占的に利用することも、他者に対して利用権を
設定し、それにより利益を得ることも可能になります。
また、権利の侵害をする者に対して、差し止めや損害賠償の請求をすることが
できるようになります。




〓 編集後記 〓

いつもお読みいただきまして、誠にありがとうございます。
当メルマガですが、
発行人の諸事情により、今号をもって、9月初旬まで休刊させていただきます。
次回の発行は、9月の第1週を予定しておりますので、
その節は、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

約2か月の間、失礼します。



◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
  みなさまのご意見・ご感想 お待ちしております。
  お気軽にこちらまでお寄せください。⇒ info@syubyou.com

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                        H20.7.10発行  第7号

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