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2009/01/15

第18号「外国人の権利の享有」について

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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成21年1月15日   第18号 ━


 当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
 みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。

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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、
「外国人の権利の享有」について、お伝えします。



■「外国人の権利の享有」

 すなわち、
 日本で品種登録を受けることができる外国人の範囲については、
 種苗法第10条に定められています。


 以下、その範囲についてですが、

 (1)外国人が日本国内に住所または居所を有する場合。
   外国法人については、営業所を有する場合。


 (2)外国人がUPOV91年条約を締結している国の国民か、その国に住所また
   は居所(法人は営業所)を有する場合。


 (3)外国人がUPOV78年条約の同盟国の国民か、その国に住所または居所
   (法人は営業所)を有する場合で、なおかつ、その国で保護の対象と
   なっている品種(植物の種類)を日本に出願する場合。


 (4)外国人の居住している国が、日本国民に対しその国の国民と同一の条
   件による品種の育成に関する保護を認めている国(特定国)の場合で、
   なおかつ、その国で保護の対象となっている品種(植物の種類)を日本
   に出願する場合。


 以上の4つの場合に限り、日本において品種登録の出願をし、育成者権を取得
 することができます。



▼本条のように外国人の育成者権等の享有を制限した規定となっている理由と
 しては、
 
 植物の品種保護の制度を持たない国や外国人を差別している国の国民にまで
 育成者権等の享有を認めると、その国が制度の是正を行う理由がなくなり、
 日本国民が不利益を受ける状態が続く恐れのあること
 
 が、あげられます。





【参考図書】

・逐条解説種苗法   発行:経済産業調査会
・Q&A 種苗法     発行:ぎょうせい





〓 編集後記 〓

・昨年、弊所が取り扱った案件の一つに、
 とある国の方から日本への品種登録の出願依頼がありました。
 その国の方は、今回お伝えしたなかの(4)特定国のケースにあたる方でした。


・出願品種についてはその国で既に品種登録されており、その他の
 要件についてもクリアできたので、日本での品種登録の出願を行いました。
 あと、数か月もすれば出願公表されるはずです。


・この案件で特に苦労した(している)のは、現地調査が必要なケースだった
 ため、日本国内でその出願品種を栽培してくれる場所を探さなければならな
 かったことです。(日本での栽培場所へ審査官が赴き、現地で審査します。)


・外国からの出願に関しては、書類の作成は当然ですが、それよりもむしろ
 現地調査に関する諸々の手配や打合せ・調整のほうが仕事のメインになって
 くると感じました。


・これからますます、外国からの出願や、または、外国への出願が増えてくる
 ように思います。


●弊所では、外国への出願に関しても取り扱っております。
  お気軽にご相談ください。→ info@syubyou.com


では、また次回!



◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
  みなさまのご意見・ご感想 お待ちしております。
  お気軽にこちらまでお寄せください。⇒ info@syubyou.com

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                     H21.1.15   第18号
 
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        愛知県津島市大字古川字上割602−105
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    品種登録サポートサイト : http://www.syubyou.com
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