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2008/10/15

第12号「出願公表と仮保護」について

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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年10月15日 第12号 ━


 当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
 みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。

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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。

今回は、

「出願公表」の制度と、その効果である「仮保護」の制度

について、お伝えします。




△「出願公表」とは、

品種登録出願が受理された後(書類等の補正命令があった場合は補正後)に、
出願品種の内容について公表する制度のことです。


出願を受理した後、遅滞なく「出願公表」することになっていますが、
通常3〜4ヶ月後に公表となります。


「出願公表」の趣旨としては、

・出願中である品種を、広く一般に公表することにより、それを知らずに
 出願品種を利用して、保証金の請求を受けるなど不測の損害を被らない
 ようにするため

・出願公表により、関係者または一般から出願品種に関する情報
 (例えば、類似品種の存在や、売買等流通の実態などの情報)の提供を
 受けて、品種登録の審査をより適切なものとするため

があります。


出願品種を検索する場合は、その内容の一部が
下記ホームページで公開されていますので、役立ててください。

 農林水産省 品種登録ホームページ  http://www.hinsyu.maff.go.jp/




△次に、
 「出願公表」制度の効果である

 「仮保護」の制度について見てみましょう。


品種登録の出願をしてから品種登録されるまで、通常2〜3年の審査期間を
要します。

その間に、出願品種を出願者以外の者によって利用(販売、増殖等)されて
しまう恐れがあるため、出願公表後、出願品種が登録されるまで、出願者を
保護する制度として「仮保護」の期間が設けられています。


この「仮保護」の期間中に出願者が、出願品種を無断利用している者を発見
した場合、原則として出願品種の内容を記載した書面で警告することにより、
補償金支払を請求することができます。


ただし、
出願品種を無断利用した者が、出願公表されている出願品種であるという
ことを知っていた場合は、警告することなく補償金支払の請求をすること
ができます。


警告文については、後日の証明のため、配達証明付き内容証明郵便で送る
ことが必要になります。


▲上記、補償金支払請求権は、出願品種が登録されることにより、
 行使することができます。
 
 なので、もし登録されなかった場合には、
 補償金支払の請求をすることができなくなります。







【参考図書】

・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会





〓 編集後記 〓

本日、弁理士の西川 幸慶先生が発行しているメルマガ

「わかっちゃう! 知的財産用語」 
  http://www.mag2.com/m/0000098536.html

に、ゲストライターとして「育成者権」について執筆しました。

同メルマガは10日毎に、知的財産用語について
非常にわかりやすく解説されています。

これを機会に、お読みになられることをお勧めします。

ではまた、次回!


◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
  みなさまのご意見・ご感想 お待ちしております。
  お気軽にこちらまでお寄せください。⇒ info@syubyou.com

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                        H20.10.15発行  第12号
 
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