2008/10/01
第11号「権利者の許諾による利用権」について
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育種ビジネスで起業!サポートメルマガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年10月1日第11号 ━
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みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、前号から引き続き
「他人が登録品種を業として利用することができる場合」のなかで、
▲権利者の許諾による利用権
について、お伝えします。
(1)通常利用権
(b)育成者権者等の許諾による通常利用権
通常利用権者の権利の範囲については、設定行為で定めますが、一般的
な設定行為として契約(他には遺言など)で設定します。
通常利用権の設定を受けた者は、当該登録品種の生産を行い、農家や
農業生産法人等の生産者に当該登録品種の種苗を販売することが可能に
なります。
ただし、次に説明する専用利用権と異なり、排他的な独占権が与えられる
わけではなく、
通常利用権が設定されても第三者が当該登録品種を利用した場合に、
利用行為の差止めや損害賠償の請求をすることはできません。
また、通常利用権の設定後も育成者権者自ら登録品種等の利用を行う
ことが可能です。
ところで、
通常利用権の効力発生については、品種登録簿への登録が要件とされて
いませんが、登録することにより、第三者に対する対抗力を得ることが
できます。
その効果は、通常利用権の設定後に育成者権が譲渡等により移転した
場合や、専用利用権の設定があった場合に、通常利用権が以前同様に
保護されることにあります。
(2)専用利用権(権利者の許諾が必要)
通常利用権と同様に、契約等により設定します。
専用利用権者の権利の範囲は、設定行為で定め、その範囲内で登録品種
について排他的、独占的に利用することができるようになります。
ただし、
その効力が発生するのは、専用利用権の設定が品種登録簿に登録された
時からになります。
→登録には申請が必要になります。
なので、
登録前については、設定当事者間で権利義務が生じるだけにとどまります。
専用利用権の設定の効果として、
専用利用権者以外の者(育成者権者を含みます)が、設定範囲内において
登録品種等を利用する場合は、専用利用権者の許諾が必要となり、
専用利用権者の許諾なく利用した者に対し、差止請求や損害賠償の請求
を行うことができます。
ここのポイントとして、
「育成者権者」
も含まれていることに注意が必要となります。
以上、
育成者権者以外の第三者が登録品種を業として利用できる場合について、
2号にわたりお伝えしました。
【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務 発行:経済産業調査会
〓 編集後記 〓
こちらは、雨もやみ晴れ間が出てきました。
そのせいか、
もう、10月だというのに セミが鳴いていました…
気温が上がり出てきたみたいですね!
ではまた、次回!
◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
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