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植物を品種改良し新品種を登録して販売など、育種ビジネスで起業をお考えの方を行政書士の岩井実がサポートします。育種ビジネスに必要な種苗法の解説やマーケティングについて情報発信します。

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2008/09/19

第10号「通常利用権」について

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年9月19日第10号 ━


 当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
 みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。

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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「他人が登録品種を業として利用することができる場合」
について、お伝えします。



▼育成者権者ではない第三者が、登録品種を業として利用できる場合について、
 以下の場合に利用することができます。


(1)通常利用権

 (a)育成者権者等の権利者の許諾が不要な場合

  (ア)育成者権の効力の及ばない場合の利用(種苗法第21条)
     ●試験・研究目的
     ●生産方法の特許
     ●農家の自家増殖
     ●権利の消尽

  (イ)先育成による通常利用権(種苗法第27条)

  (ウ)農林水産大臣の裁定による通常利用権(種苗法第28条)

 (b)育成者権者等の権利者の許諾による通常利用権(種苗法第26条)

(2)専用利用権(種苗法第25条)
   権利者の許諾による場合



▼まずは、通常利用権の先育成の場合から見てみましょう。
 (育成者権の効力の及ばない場合については、先回お伝えしていますので
  省略しますね。)


(1)通常利用権

 (a)権利者の許諾が不要な場合

  (イ)先育成による通常利用権

     種苗法第27条に
     「登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種
      又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、
      その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する」
     と規定がありますが。

     これはどういうことかと言いますと、

     種苗法では先願主義の原則を採用しているため、育成品種を
     最も早く出願した者が登録を受けることになります。

     そうなると、
     たとえばその登録品種を最も早く育成していた者がいたとして、
     出願するのが遅かった場合、品種登録を受けることができなく
     なります。

     それでは、公平という観点において妥当とは言えませんので、
     一定の範囲で最も早く登録品種等を育成した者を保護するため、
     この規定が設けられました。

     実際問題として、育成した年月日をどう証明するのか?
     がありますが、

     この場合、もし新品種を育成したら、
     事実実験公正証書を作成して、育成年月日を公証人に証明して
     もらうのが確実であると思われます。



  (ウ)農林水産大臣の裁定による通常利用権

     裁定を求めることができる場合とは、

     ・登録品種等の利用が継続して2年以上、日本国内において
      適当にされていない場合

     または

     ・登録品種等の利用が、公共の利益のために特に必要である場合
     であり、

     これを業として利用することを希望する者と育成者権者等との間で
     通常利用権の許諾の協議が成立しなかったとき
     または協議することができなかったときです。

     ただしこれまで、裁定の申請がなされたことはなく、
     裁定が行われた実績もないそうです。



 ▽権利者の許諾による、通常利用権・専用利用権については
  次回、お伝えします。




【参考図書】

・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会





〓 編集後記 〓

次回より、メルマガ発行日の変更をします。

発行者の我儘で申し訳ございませんが、
これまでの週1回の発行から、
毎月1日と15日の発行に変更させていただきます。

次回は、10月1日になります。
これからも、よろしくお願い申し上げます。

ではまた、次回!


◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
  みなさまのご意見・ご感想 お待ちしております。
  お気軽にこちらまでお寄せください。⇒ info@syubyou.com

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                        H20.9.19発行  第10号
 
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