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2008/06/19

第4号「品種登録に必要な要件について」

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年6月19日 第4号 ━


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 みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。

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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
先週は、バタバタしていてメルマガを発行できず、すみません。
なるべく毎週発行しようと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。



さて、今回は「品種登録に必要な要件」の「区別性」についてです。


前回、育種した植物の種苗が新品種として登録されるには、

次の要件
・	区別性
・	均一性
・	安定性
・	未譲渡性
・	名称の適切性

を満たす必要がある、というところまでお伝えしました。


では、各要件についてどの様なものか、詳しく見ていくことにしましょう。


「区別性」について、

種苗法第3条第1項第1号に

「品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた
他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること」

と規定されています。


「公然知られた」とは、
実際にその品種の種苗が、市場などで譲渡・販売されるなどがありますが、
その品種を掲載しているカタログ等が、頒布された場合でも
カタログを入手した人が、その品種を購入できるようになるため
該当します。


要するに、その当該品種の種苗が一般に手に入れることが出来るように
なった時点で「公然知られた」状態になるということです。


ということは、品種登録の出願をする前に、育種したその種苗が、
「公然知られた」一般に入手可能な種苗に該当するのかどうか
調査をすることが、必要になります。


既に品種登録されている種苗であれば、農林水産省に品種登録簿の
謄本を請求して、入手することにより特性を調べることができます。


しかし、品種登録されていない場合は、調査をするにも限界があるため、
「公然知られた他の品種」の存在を発見できない可能性もあります。


その場合、出願品種と他の品種が、特性において明確に区別できない場合は、
登録されませんので、そのようなリスクがあるということを
認識しておく必要があります。



「区別性」についてまとめますと、

◆出願しようとする品種の種苗について
 品種登録を出願する前に日本国内又は外国において、一般に入手可能な
 他の品種と特性の全部又は一部が明確に違うこと、区別できること。 ◆

という要件を満たすことが必要となります



次回は、「品種登録の要件」の「均一性」について解説します。




それでは、また来週。



◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
  みなさまのご意見・ご感想 お待ちしております。
  お気軽にこちらまでお寄せください。⇒ info@syubyou.com

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                        H20.6.19発行 第4号

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