2008/06/19
第4号「品種登録に必要な要件について」
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育種ビジネスで起業!サポートメルマガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年6月19日 第4号 ━
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
先週は、バタバタしていてメルマガを発行できず、すみません。
なるべく毎週発行しようと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。
さて、今回は「品種登録に必要な要件」の「区別性」についてです。
前回、育種した植物の種苗が新品種として登録されるには、
次の要件
・ 区別性
・ 均一性
・ 安定性
・ 未譲渡性
・ 名称の適切性
を満たす必要がある、というところまでお伝えしました。
では、各要件についてどの様なものか、詳しく見ていくことにしましょう。
「区別性」について、
種苗法第3条第1項第1号に
「品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた
他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること」
と規定されています。
「公然知られた」とは、
実際にその品種の種苗が、市場などで譲渡・販売されるなどがありますが、
その品種を掲載しているカタログ等が、頒布された場合でも
カタログを入手した人が、その品種を購入できるようになるため
該当します。
要するに、その当該品種の種苗が一般に手に入れることが出来るように
なった時点で「公然知られた」状態になるということです。
ということは、品種登録の出願をする前に、育種したその種苗が、
「公然知られた」一般に入手可能な種苗に該当するのかどうか
調査をすることが、必要になります。
既に品種登録されている種苗であれば、農林水産省に品種登録簿の
謄本を請求して、入手することにより特性を調べることができます。
しかし、品種登録されていない場合は、調査をするにも限界があるため、
「公然知られた他の品種」の存在を発見できない可能性もあります。
その場合、出願品種と他の品種が、特性において明確に区別できない場合は、
登録されませんので、そのようなリスクがあるということを
認識しておく必要があります。
「区別性」についてまとめますと、
◆出願しようとする品種の種苗について
品種登録を出願する前に日本国内又は外国において、一般に入手可能な
他の品種と特性の全部又は一部が明確に違うこと、区別できること。 ◆
という要件を満たすことが必要となります
次回は、「品種登録の要件」の「均一性」について解説します。
それでは、また来週。
◆ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 ◆
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