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2008/07/25

転勤命令を断ることはできないか

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こんにちは、スマイルワークです。

では、第11号発行です。

1.職場の規律・人事をめぐる法律

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「転勤命令を断ることはできないか」

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 支社や支店の多い企業に勤務するサラリーマンは、転勤がつき
もの。しかし、この転勤なるもの、命ぜられた本人や家族にとっ
て、なかなかやっかいな代物といえます。

 商社マンQさんは、現在東京本社勤務ですが、九州支社への転勤
の内示を受け、頭をかかえてます。

 なにしろマイホームを3年ほど前、郊外に購入したばかり。せっ
かく住み慣れてきたのに、これを引き払って転勤しなければならな
いのは大問題です。

 帰宅して報告すると、奥さんもびっくり。

 「住居もそうだけど、A太郎のことも考えてよ。やっと高校に入学
したばかりよ。希望の学校へ入れたと喜んでいたのに・・・・

 九州へ行くことになったら、学校の方はどうなるのかしら?」

 「それに、おやじやおふくろのこともあるしな・・・」

 Qさんの両親は、東京下町に住んでいます。年齢の割りに元気ですが
息子家族が九州へ行ってしまうとなれば、心ほそくなるでしょう。

 「しかたがない。単身赴任といくか」

 「いやだわ、家族が離れ離れになるなんて。何とか断ることはでき
ないのかしら?」

 さて、難しくなってきました。

 プライベートな事情を述べて、会社の転勤命令を断ることができる
のでしょうか

 
 「仕事とプライベートな事情を一緒にするなんて公私混同だ!」

 「仕事は男の生命。転勤を拒むようでは1人前のサラリーマンと
はいえない」

 昔ならば、さしずめこんな風に非難されたに違いありません。

 しかし、現在では、かなり考え方が変わってきました。

 
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 従業員が勤務地を替わることによって、個人的、家庭的にあまり
におおきな不利益を被る場合は、会社側の人事権乱用ということに
なり、異動命令は無効とされることがあります。

 とはいえ、従業員の言い分をいちいち聞き入れていては、会社の
人事異動など不可能になりかねません。そこで、こんな場合は、「
業務上必要の程度と従業員の生活への影響を比較して判断されなけ
ればならない」ことになっています。

 つまり、転勤によって、従業員が耐えられないほどの不利益を被る
場合は、会社は命令を強行できません。

 逆に、多少従業員にとって不都合であっても、なんとか耐えられる
程度のものであれば転勤命令に従わなければなりません。

 Qさんの場合は、その辺の判断が難しいところですが、会社側と本人
とでよく話し合い、お互い納得のゆく方法を考慮すべきでしょう。

 

第11号はいかがでしたか?次回も発行をお楽しみに・・・・

 次号のテーマは「意見が合わない程度ではクビにできない」です。

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